介護タクシーの距離制運賃・時間制運賃とは
運賃の方式には、走行した距離で計算する距離制運賃、拘束した時間で計算する時間制運賃、一定の範囲を定額とする定額運賃があります。
運賃の具体的な額は、地域・車種によって異なり、公示の改正によって変わることもあります(関東運輸局のタクシーの自動認可運賃は、令和8年11月6日から改正後の内容が適用されています)。そのため、この記事では実際の運賃の額は載せず、仕組みを説明します。実際の額は、管轄の運輸局の公示で確認してください。運賃の認可の仕組みは「介護タクシーの運賃認可とは?」で解説しています。
距離制運賃
利用者の乗車地点から降車地点までの走行距離に応じて受け取る運賃で、原則として、一般のタクシーと同じようにタクシーメーターで計算します。
距離制運賃は、次の組み合わせで決まります。
- 初乗運賃:決められた距離(初乗距離)までの運賃
- 加算運賃:初乗距離を超えた後、決められた距離を走るごとに加算される運賃
- 時間距離併用制:渋滞や信号待ちなどで、一定の速度(時速10km以下で定められた速度)以下で走った時間を距離に換算して、運賃に加算する仕組み
なお、介護保険タクシーなどで使う「介護運賃」では、メーターのほか走行距離積算計(オドメーター)で距離を計ることも認められています。
タクシーメーターの要否と準備は「介護タクシーにタクシーメーターは必要?」で解説しています。
迎車回送料金
迎車回送料金は、利用者の求めに応じて、乗車する場所まで車両を回送するときに受け取る料金です。介護タクシーは予約を受けて迎えに行くことが多いため、迎車回送料金をどう設定するかは、利用料金の考え方に大きく関わります。
迎車回送料金の受け取り方には、次の2つがあります。
- メーターで計る方式(いわゆるスリップ制):営業所などを出発した地点からメーターを「迎車」にして計る方式です。迎車回送料金の額は、初乗運賃の額が限度です
- 定額の方式(いわゆる定額制):迎えに行く1回ごとに、決まった額を受け取る方式です。額は、認可を受けた額になります
迎車回送料金を設けないこともできます。ただし、遠くまで迎えに行く場合、迎えに行く時間や燃料費は運賃だけでは回収できません。営業エリアの広さに合わせて、設けるかどうかと受け取り方を決めましょう。
【例】初乗運賃が「1kmまで500円」の場合
※説明のための仮の数字です。実際の運賃は公示で確認してください。
①メーターで計る方式
営業所を出発した時点でメーターを「迎車」にし、営業所から500mの地点で利用者が乗車した場合、乗車後の残り500mまでは初乗運賃の500円の中に収まり、その後は加算運賃が加わります。
②定額の方式(定額300円の場合)
迎えに行く1回ごとに300円の迎車回送料金を受け取ります。メーターは利用者が乗車した時点から動かし、乗車地点から1kmまでは初乗運賃の500円、その後は加算運賃が加わります。
また、認可を受けた迎車回送料金がある場合に、利用者や場面によって無料にしたり値引きしたりすることはできません(道路運送法第9条の3)。
時間制運賃
利用者の指定した場所に到着した時から、運送を終えるまでの実際の拘束時間に応じて受け取る運賃です。関東運輸局の公示では、福祉輸送サービスの時間制運賃は15分または30分単位で設定し、端数の時間は切り上げます(国の通達でも、15分または30分単位など細かい時間で設定するものとされています)。近畿運輸局管内の時間の単位は、運輸支局に確認してください。
時間制運賃は、病院での待ち時間を含む通院の付き添いや、目的地が複数ある外出など、時間の拘束が長い輸送に向いています。申込みの時点でおおよその所要時間が分かれば、総額の目安を事前に伝えられるため、利用者の安心にもつながります。
また、時間制運賃には、迎車回送料金と待料金は適用されません。
定額運賃
一定の範囲(ゾーン)の中の輸送について、距離や時間にかかわらず定額とする運賃です。ゾーンは、行政区画・道路・河川などの明確な区分で設定します。利用者に料金を分かりやすく示せる一方、ゾーンの決め方によっては距離の長い輸送で採算が合わなくなるため、営業エリアに合わせて検討しましょう。
運賃のほかに受け取る介助料は、認可も届出も不要です。詳しくは「介護タクシーの介助料金は自由に設定できる?」をご覧ください。
出典:関東運輸局「運賃及び料金(福祉輸送サービス)に関する制度について」(PDF)、関東運輸局「運賃及び料金に関する制度について」(PDF)、関東運輸局「自動認可運賃等について(タクシー)」(PDF)
制度・資料の確認日:2026年11月7日。
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