
介護タクシーの許可について
一般のタクシーとは違い、利用者が限定されているのが特徴です。
介護タクシーも一般のタクシーと同様にお金をもらって人を輸送する「運送事業」に該当しますので、事業を行うには道路運送法に基づく許可を受けなければなりません。
タクシー事業の正式名称は「一般乗用旅客自動車運送事業」といいます。
介護タクシーはタクシー事業の中でも「福祉輸送」に限定した「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の許可を申請することになります。
一般のタクシーであれば、ドライバーの人数やタクシー台数が一定数以上必要となりますが、介護タクシーではタクシー1台からでも開業できるなど、許可の要件が緩和さています。
介護タクシーで行える事業は?
介護タクシーは、介護が必要な方(要介護者、要支援等)や体が不自由な方(身体障害者等)など、単独でタクシーや公共交通機関を利用して移動することが難しい方の外出の手段として利用されます。
介護タクシーを利用するには、利用者が予め予約をするのが原則です。
介護タクシーという名称が一般的に広まっているため、介護保険が適用されるのでは?と勘違いをされている方が非常に多いのですが、介護タクシーの許可を取得しただけでは、介護保険は適用されません。
介護保険タクシーの許可を取得するには、事業用の車両、人員、営業所等の定められた要件を満たす必要があります。この記事では介護保険タクシーの許可を取得する要件についてわかりやすく解説いています。
運賃などの利用料金は利用者の全額負担となりますが、利用目的に制限はないため、利用者の希望に応じた幅広いサービスを提供することができます。
また、介護タクシーに用いる車両を使って、タクシーの運行に影響しない範囲で、お客様の求めに応じた「買い物代行・薬の受け取り代行」などのサービスを提供することもできます。
例えば、
- 日用品、食料品等のお買い物代行
- 病院の診察予約、薬の受け取り代行
- 役所等への手続き代行
- 掃除、引っ越し、不用品の処分代行
など、お客様に代わって様々な生活の代行サービスを提供することができます。
正式な許可を得てから行う事業ですので、お客様は安心して利用することができますし、介護タクシー事業の合間の時間帯を利用することで、時間の無駄がなくなるなどのメリットがあります。
なお、介護タクシーの利用者は身体障害者や要介護者等一定の方に限られていますが、救援事業は誰にでもサービスの提供を行うことができます。
介護タクシー許可をとるには?
介護タクシーの許可申請手続きは、許可を受けようとする営業区域(都道府県)を管轄する運輸局に対して、申請書類を提出することにより行います(実際の提出窓口は、管轄の運輸支局です)。
介護タクシー許可の申請先は、介護タクシーの営業所を置く場所を管轄する運輸支局です。 運輸支局は、各都道府県に一つあります。 例えば、大阪府内に介護タクシーの営業所を置くのであれば、申請先は大阪運輸支局です。東京都内に介護 …
介護タクシーの許可をとるには、大きく分けて下記6項目の要件を満たす必要があります。
①車両(福祉車両)の要件
福祉車両(福祉自動車)または一般車両が1台以上必要です。
福祉車両を使用すれば、介護の資格は必須ではありません。
セダンなどの一般車両を使用する場合は、介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従業員、ケア輸送サービス従業者研修終了者などの有資格者の乗務が必要です。
介護タクシーの許可を受けるには様々な要件をクリアーしなければなりません。この記事では介護タクシーの許可を得るために必要な事業用自動車に関する要件についてわかりやすく解説しています。
②人員(運転者等)の要件
車両1台に対して、二種免許を持った1名以上の運転手が必要です。
申請者が二種免許を持っている必要はありませんので、二種免許を持った運転手を雇っても構いません。
介護タクシーの許可を受けるには必要な資格があります。この記事では介護タクシーの許可を得るための資格要件についてわかりやすく解説しています。
③営業所の要件
営業所と休憩・仮眠が取れる施設が必要です。
営業区域内に営業所があり、使用権限が1年以上あること、土地建物が関係法令に抵触しないこと、事業規模が適切であることなどの要件を満たす必要があります。
介護タクシーでは、営業区域内にタクシー事業を行うための営業所を設けなければなりません。この記事では介護タクシーの営業所の場所、広さ、車庫との距離等についてわかりやすく解説しています。
④車庫(駐車場)の要件
営業所に隣接している車庫(駐車場)が必要です。
営業所に隣接していない場合は、営業所から直線で2km以内にあること、駐車するスペースや車庫の使用権限が1年以上あること、土地建物が関係法令に抵触しないこと、全面道路の幅が車両制限令に抵触しないことなどの要件を満たす必要があります。
介護タクシーの許可を受けるには様々な要件をクリアーしなければなりません。この記事では介護タクシーの許可を得るための駐車場の要件についてわかりやすく解説しています。
⑤資金の要件
所要資金の見積りが適切であり、資金計画が合理的かつ確実なものであることが必要です。
「所要金額の50%以上」かつ「事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金」が確保されていることを証明するために、金融機関の残高証明書を提出します。
介護タクシーの許可を受けるためには様々な要件をクリアして、運輸局へ介護タクシー許可の申請を行わなければなりません。この記事では介護タクシーの許可を得るため必要な具体的な自己資金の要件についてわかりやすく解説しています。
⑥法令遵守
- 介護タクシー事業の遂行に必要な法令の知識が必要
- 申請者は、法令試験に合格する必要があります(法令試験が免除されている地域もあります)
- 健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険に加入することが必要
- 申請者が法令遵守の点で問題のないことが必要(過去に法令違反で車両の使用停止処分を受けたり、交通事故や酒酔い運転等の重大な交通違反がないこととう)
- 欠格事由の規定に該当していないことが必要
介護タクシーの許可を受けるには道路運送法第7条に定められた欠格事由に該当しないことが必要です。この記事では介護タクシー許可を受けるための欠格事由についてわかりやすく解説しています。
介護タクシー許可に必要な資格は?
福祉車両(車いすやストレッチャーのまま乗車できる車両)を使用して事業を行うのであれば、介護の資格は必須ではありません。
※福祉車両を使用する場合であっても、介護福祉士、訪問介護員などの資格やケア輸送サービス従業者研修を終了するように努めなければならないとされています。
福祉車両を使用せず、セダン型などの一般車両を使用する場合のみ、乗務員は介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従業者、ケア輸送サービス従業者研修の終了者(介護職員初任者研修終了者を含む)でなければなりません。
介護タクシー許可に必要な資格
- 福祉車両を使用する場合:二種免許のみ
- 一般車両を使用する場合:二種免許+介護福祉士などの資格
福祉車両を使用すれば、介護タクシー許可に必要な資格は二種免許だけという手軽さから、介護タクシーを開業しようと思われる人も多いかと思いますが、身体が不自由な方などを主に利用対象者としている介護タクシー事業を行うのであれば、やはり介護の資格は必要になると思います。
介護タクシーの利用者は、要介護者、要支援や身体障害者等ですので、利用者からみれば介助行為をしてもらえることを、そもそも期待されているはずだからです。
介護タクシーの経営において、介護の資格は取得しておいて損をすることは無いと思います。
なお、「介護職員初任者研修」は、介護の仕事を始める人が最初に取る資格とされていて、1ヶ月から3ヶ月程度で取得可能です。
通信講座や夜間講座などもありますので、仕事をしながらでも取得しやすい資格です。
要件の一部を満たしていない場合、申請準備を進めても、途中で車両や物件の見直しが必要になることがあります。
- 自分の計画で介護タクシー許可を取得できるか確認したい
- 営業所・車庫・車両の要件を満たしているか不安がある
- 必要な自己資金や残高証明の考え方を確認したい
- 許可申請から開業までの流れを専門家に相談したい












