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特定旅客自動車運送事業許可とは?会員限定介護タクシーの要件と注意点

2021 4/22
介護保険タクシー
2021年4月22日
特定旅客自動車運送事業
介護タクシー 開業準備・許可申請・事業運営ハンドブック(表紙)
新刊のご案内介護タクシー 開業準備・許可申請・事業運営ハンドブック津田 拓也 著/日本法令/2026年11月20日頃発売予定/定価3,740円(税込)当サイトを運営する行政書士法人MOYORICの代表・津田拓也が、開業の準備から許可申請、開業後の事業運営までを一冊にまとめました。関東運輸局管内を中心に、近畿運輸局管内との違いにも触れています。Amazonで予約する書籍の詳細を見る
目次

特定旅客自動車運送事業許可とは?

特定旅客自動車運送事業とは、「特定の人」を「特定の目的地へ運送する」事業のことです。
一般のタクシーのように不特定多数の人を希望する目的地まで運送するのではなく、利用者と利用用途が限定されているのが特徴です。

例えば、企業の通勤専用バス(通勤バス)、学校の通学専用バス(スクールバス)、施設等への送迎バスなどが該当します。当記事では、訪問介護事業所が自社の利用者に限定して有償で運送を行う場合の要件等について、解説をいたします。

訪問介護事業や居宅介護事業を行っている介護サービス事業者が、自社(介護事業所)の介護サービスを利用する利用者(要介護者)の自宅と病院等との間の送迎を有料で行うことも、この「特定旅客自動車運送事業」に該当します。

利用者が介護事業所(自社)と契約している者(会員)に限定されているため「会員限定介護タクシー」と呼ばれることもあります。

特定旅客自動車運送事業の許可を受けるには、通常の介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)と比べて許可要件が緩和されています。例えば、特定旅客自動車運送事業の許可では、資金(自己資金)に関する要件がなく、法令試験も課されません。また、タクシーメーターの取付も不要です。

そのため、介護サービス事業者では、特定旅客自動車運送事業の許可を取得することもあります。
ただし、利用用途が限定されているため、病院の送迎後に気軽にスーパーへ寄るというわけにはいきません。利用者が送迎以外の買い物や旅行に介護タクシーを利用したいという場合は、介護タクシーの許可を別で取得しなければなりません。

特定旅客自動車運送事業は、介護タクシーとして単独で事業は行わず、介護サービス事業者があくまでも自社の介護サービスに付随した運送サービスとして提供する場合に適した許可と言えます。


特定旅客自動車運送事業許可をとるには?

特定旅客自動車運送事業許可では、介護サービス事業者と契約した者(要介護者)であり、介護保険報酬等の対象と認められた者だけを送迎することができます。

  1. 介護サービス事業者と利用者(要介護者)との間で介護サービスの利用に関する契約が締結されていること。
  2. 複数の利用者(要介護者)が同一の運送目的を有していること。
  3. ①の契約の内容を証する書面が作成されていること。
  4. 利用者(要介護者)は、要介護認定を受け、介護報酬の支払いを受け得る資格を有すること。
  5. 会員制により利用者(要介護者)が特定されている場合であって、介護サービス事業者の作成する会員リスト等により、申請者が個々の運送需要者を明確に把握していると認められること。

特定旅客自動車運送事業の許可をとるためには、許可を受けようとする営業区域(都道府県)を管轄する運輸局に対して、申請書類を提出することにより行います。

許可をとるには、大きく分けて下記5項目の要件を満たす必要があります。

①車両の要件

事業者が使用権原を有する車両が1台以上必要です。

②人員(運転者等)の要件

車両1台に対して、二種免許を持った1名以上の運転手が必要です。

申請者が二種免許を持っている必要はありませんので、二種免許を持った運転手を雇っても構いません。

③営業所の要件

営業所と休憩・仮眠が取れる施設が必要です。

営業区域内に営業所があり、使用権限が1年以上あること、土地建物が関係法令に抵触しないこと、事業規模が適切であることなどの要件を満たす必要があります。

④車庫(駐車場)の要件

営業所に隣接している車庫(駐車場)が必要です。

営業所に隣接していない場合は、営業所から直線で2km以内にあること、駐車するスペースや車庫の使用権限が1年以上あること、土地建物が関係法令に抵触しないこと、全面道路の幅が車両制限令に抵触しないことなどの要件を満たす必要があります。

⑤法令遵守

  • 申請者が法令遵守の点で問題のないことが必要です(決められた期間内に法令違反で車両の使用停止処分を受けたり、許可の取消処分を受けたことがないこと)
  • 欠格事由の規定に該当していないことが必要です

特定旅客自動車運送事業許可に必要な資格は?

特定旅客自動車運送事業許可に必要な資格は、訪問介護事業者または居宅介護事業者の指定申請を受けていること、運転手は「二種免許」を持っていることが必要です。

まず、訪問介護事業者または居宅介護事業者となるには、都道府県において、人員基準や設備基準を満たした上で指定を受ける必要があります。

尚、介護事業者は法人でなければなりませんので、株式会社や合同会社、一般社団法人等の法人を事前に設立する必要があります。

そして、運転手は二種免許が必要になります。

特定旅客自動車運送事業許可に必要な資格

  • 株式会社や合同会社、一般社団法人などの法人であること
  • 訪問介護事業者または居宅介護事業者の指定を受けていること
  • 運転手は二種免許を取得していること
あくまでも「特定の人」を「特定の目的地へ運送する」ための許可ですので、利用者のさまざまなニーズに答えることはできません。特定旅客自動車運送事業の許可を取得する際は、この点を踏まえて許可を取るようにしてください。

介護タクシー許可の全体像は「介護タクシー許可の要件・必要書類・申請方法」でまとめています。

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  • 次に何をしたらいいのか、順番に1つ1つ説明いただけたので、わかりやすかったです。質問にも的確に答えていただきました。

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この記事の監修者

津田 拓也のアバター 津田 拓也 代表社員行政書士・社会保険労務士

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC代表。

介護タクシーの開業・許可取得から労務管理まで一貫してサポートしています。法令遵守と確実な申請実務を強みとしています。複雑で分かりにくい手続きも、専門用語を極力使わず丁寧にご説明することを心がけています。事業主様が安心して本業に専念できる環境づくりをお手伝いいたします。

著書:『介護タクシー 開業準備・許可申請・事業運営ハンドブック』(日本法令)

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