
運送業の中でも人を運ぶ事業を「旅客自動車運送事業」といい、荷物を運ぶ事業を「貨物自動車運送事業」といいます。
代表的な事業では、タクシーが旅客自動車運送事業、宅配便が貨物自動車運送事業に該当します。
- 一般乗用旅客自動車運送事業:乗車定員が10人以下の車で人を運ぶ(タクシー等)
- 一般貸切旅客自動車運送事業:乗車定員が11人以上のバスを貸切にして人を運ぶ(観光バス等)
- 一般乗合旅客自動車運送事業:特定の路線で人を運ぶ(路線バス等)
- 特定旅客自動車運送事業:特定の顧客を特定のルートで運ぶ(送迎バス等)
- 一般貨物自動車運送事業:トラックで不特定多数の人からの荷物を預かって運ぶ
- 特定貨物自動車運送事業:決まった会社の荷物だけを運ぶ
- 貨物軽自動車運送事業:軽自動車や小型トラックで荷物を運ぶ
必要な許可を受けて事業を行っている場合は、車両のナンバープレートが緑色、軽自動車であれば黒色になっているので、視覚的に確認することができます。
ただし、運賃をもらう=「有償」で人や物を運びますので、まったく運賃を受け取らない=「無償」で行うのであれば、基本的に運送業の許可は要らないということになります。
例えば、自社の製品を各店舗へ配送したり、社用車で顧客を送迎する、施設の利用者を送迎する場合に運賃が発生しないのであれば、運送業には該当しません。
介護という言葉が付いていますので、介護施設や障害者施設関連の事業であると勘違いされる方もいますが、介護タクシーは運送業の一部であり、運送の専門性が求められます。
介護タクシーも一般のタクシーと同じ許可を取得しなければなりませんが、介護タクシーでは利用者が障害のある方など自身で移動することが困難な者に限定されていますので、障害者等の運送に業務の範囲を限定した許可である「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の許可を取得することになります。
開業するには、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可を取得し、営業所・車庫・車両・人員・資金などの要件を満たす必要があります。
- 介護タクシーに必要な許可の種類を確認したい
- 一般乗用旅客自動車運送事業の要件を確認したい
- 営業所・車庫・車両が申請に使えるか相談したい
- 許可申請から運賃認可、運輸開始届までの流れを確認したい






