手続きの流れ

介護タクシー事業者として開業するには、営業所の予定地を管轄する運輸局長に対して申請を行い、『一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)』の許可を受けなければなりません。

許可を取得するには、法令等で定められている様々な要件をクリアする必要があります。また、時間もそれ相応にかかります。

許可要件の確認や必要書類の収集・作成などにかかる時間、運輸局での申請から許可までの審査期間等を考えると、許可が下りるまでに、最短でも約4ヶ月はかかると考えておくとよいでしょう。

当記事では、「介護タクシー開業までの流れ」について解説しています。どうぞご覧くださいませ。

①許可要件の確認・二種免許の取得

許可を取得するためにの要件は、いくつかの種類に分類することができます。

「人的」要件、「設備」要件、「資金」要件など、です。

これらの要件それぞれで、介護タクシーの許可要件を満たしているかどうか確認します。

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運転者(ドライバー)については、普通免許ではなく、二種免許が必要です。

介護タクシーの許可取得を考えている方で、まだ二種免許を持っていない場合は、まずは自動車教習所で二種免許を取得する必要があります。

②必要書類の収集、申請書類の作成

許可申請に必要な書類を収集します。

例えば、営業所の見取り図や賃貸借契約書、道路の幅員証明、営業車両の売買契約書、任意保険の見積書等です。

また、運輸支局で許可申請書の様式を入手して、申請書類を作成します。

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③介護タクシー許可申請書の提出

管轄の運輸支局へ出向いて、許可の申請書類を提出します。

※運輸支局によっては、許可申請書提出の際に運賃認可申請も同時に行います。

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④法令試験の受験

申請者が法令試験を受験します。

  • 個人で申請する場合はその個人が受験します。
  • 会社が申請する場合は介護タクシー事業に専従する役員の一人が受験します。

近畿運輸局管内では、毎月末日までの申請者に対し、翌月10日頃に法令試験が行われます(月1回実施)。

※関東運輸局管内では法令試験は免除されています(令和6年現在)。

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⑤管轄運輸局において審査

法令試験に合格すると審査行われます。不合格の場合は、翌月に再受験できますので、審査開始が1ヶ月遅れることになります。

審査期間は、概ね2ヶ月~2ヶ月半程かかります。補正や書類の確認などがあった場合は、その分遅くなります。

⑥許可証の交付

審査基準を満たせば許可書が交付されます。

⑦許可証の受領、登録免許税の納付

許可書交付式(講習会)に出席し、許可証及び認可証を受け取ります。
また、登録免許税納付書を渡されますので、登録免許税3万円を期限内に納付します。

※運輸支局によっては、許可証交付後(許可取得後)に運賃認可申請を行います。

⑧事業用自動車の登録等

管轄の運輸支局において、介護タクシー事業で使用する自動車の検査・登録を行い、事業用ナンバー(緑ナンバー)を取得します。

タクシーメーターを取り付ける場合は、計量検定所においてメーターの検査を受けます。

⑨開業準備・事業開始

許可証の交付を受けてから開業準備を行います。開業準備が整えば介護タクシー事業を開始することができます。

  • 運転手は適正診断・健康診断の受診
  • 事業用自動車の車内及び車外表示
  • 運行管理者及び整備管理者の選任(車両が5両以上の場合のみ)
  • 指導主任者の選任
  • 営業所内に運送約款及び運送・料金表を掲示
  • アルコールチェッカーや帳簿類の備え付け
  • 社会保険、労働保険の加入

⑩運輸開始届の提出

介護タクシー事業を開始後、管轄の運輸支局へ運輸開始届を提出します。
許可日から6ヶ月以内に運輸開始届を提出しなければなりませんので、注意してください。

許可後に行う運輸開始届について【介護タクシー許可後】