運輸支局は、各都道府県に一つあります。
例えば、大阪府内に介護タクシーの営業所を置くのであれば、申請先は大阪運輸支局です。東京都内に介護タクシーの営業所を置くのであれば、申請先は東京運輸支局になります。
ご自身が介護タクシーの営業所を置く場所を管轄する運輸支局へ直接出向いて、許可申請に必要な書類をまとめて提出することになります。
<関東運輸局管内>
- 東京運輸支局(東京都品川区東大井1丁目12番17号)
- 神奈川運輸支局(横浜市都筑区池辺町3540番地)
- 埼玉運輸支局(さいたま市西区大字中釘2154-2)
- 千葉運輸支局(千葉市美浜区新港198番地)
- 群馬運輸支局(前橋市上泉町399番地の1)
- 茨城運輸支局(水戸市住吉町353番地)
- 栃木運輸支局(宇都宮市八千代1丁目14番8)
- 山梨運輸支局(笛吹市石和町唐柏1000番地の9)
<近畿運輸局管内>
- 大阪運輸支局(寝屋川市高宮栄町12-1)
- 兵庫陸運部(神戸市東灘区魚崎浜町34番地2)
- 京都運輸支局(京都市伏見区竹田向代町37番地)
- 奈良運輸支局(大和郡山市額田部北町981番地の2)
- 滋賀運輸支局(守山市木浜町2298番地の5)
- 和歌山運輸支局(和歌山市湊1106番地の4)
最寄り駅から徒歩で行けないところも多いので、車でなければバスやタクシーを利用することになります。
運輸支局へは事前に予約して行く必要はありませんが、午前と午後の受付時間が決められていますので、事前に受付時間を確認しておくと良いでしょう。
その場で対応できるような補正であれば問題ありませんが、対応できない場合は後日再提出となったりしますので、注意してください。
介護タクシー許可の全体像は「介護タクシー許可の要件・必要書類・申請方法」でまとめています。
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※営業所候補地が未定の段階でもご相談いただけます。なお、ご自身で作成された申請書類・添付書類の添削、確認、個別の修正案作成は有料相談または個別サポートとして承ります。








