社会保険

介護タクシー事業を開業するには、運輸局から許可を受けなければなりません。

許可を受ける際に、申請者が社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入しているかどうかもチェック項目としてありますので、社会保険加入の確認書類や宣誓書等を提出しなければなりません。

ただし、社会保険に加入義務がある申請者に限りますので、加入義務者でなければ加入する必要はありません。

申請者が法人の場合

申請者が法人であれば、法律によって社会保険に加入することが義務づけられています。

法人とは、株式会社や合同会社、一般社団法人などのことです。

たとえ社長1人の会社であっても社会保険への加入義務がありますので、会社を立ち上げて会社名義で許可を受ける場合は、社会保険の加入が必須となります。

既に社会保険に加入済みであれば問題ありませんが、運輸局へ許可申請書を提出する時点で未加入の場合は、「宣誓書」を提出して社会保険に入ることを宣誓しなければなりません。

許可申請から許可がおりるまでに、2ヶ月〜3ヶ月程度は審査が入りますので、その間に社会保険に加入するのが理想です。

無事に許可がおりると、今度は運輸開始届を提出することになります。

その際に社会保険の「新規適用届の控等」を添付して、社会保険に加入したことを証明します。

許可申請時点で社会保険に加入していなくても許可はおりますが、許可取得後、運輸開始届の提出まで(許可後6ヶ月以内)に社会保険に加入しなければ、開業はできません。

また、従業員を雇っている場合は、労働保険(労災保険・雇用保険)にも加入義務がありますので、社会保険と合わせて加入する必要があります(雇用保険は加入条件を満たす場合のみ)。

申請者が個人事業主の場合

申請者が個人事業主であれば、社会保険の加入義務者ではないので、加入する必要はありません。

個人で国民健康保険と国民年金に加入していると思いますので、社会保険に加入している証明書等は必要ありません。

ただし、従業員を雇っている場合は、従業員のために労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務があります。つまり、労働保険の加入証明書等の提出が必要になってきます(雇用保険は加入条件を満たす場合のみ)。

介護タクシーと社会保険・労働保険の加入義務について社会保険労務士がわかりやすく解説

介護タクシー開業時の社会保険・労働保険も、許可申請とあわせて確認しませんか?
介護タクシーの許可申請では、車両・営業所・車庫などの要件だけでなく、申請者の社会保険・労働保険の加入状況も確認されます。
特に、法人で開業する場合やドライバーを雇用する場合は、許可申請とあわせて社会保険・労働保険の手続きも見通しておくことが大切です。
  • 法人で介護タクシーを開業する場合の社会保険加入を確認したい
  • 個人事業で開業する場合に必要な保険手続きを知りたい
  • ドライバーを雇用する場合の労働保険・雇用保険を確認したい
  • 許可申請から運輸開始届、社会保険・労働保険までまとめて相談したい
行政書士法人MOYORICでは、介護タクシー許可申請について、申請書類の作成、運輸支局への申請手続き、運輸開始届までサポートしています。
また、社会保険労務士事務所として、法人で開業する場合の社会保険加入や、従業員を雇用する場合の労働保険・雇用保険についても、開業準備の流れに沿って確認してまいります。
社会保険・労働保険も含めて相談する
料金・サポート内容を見る
※法人設立前・従業員採用前の段階でもご相談いただけます。なお、ご自身で作成された申請書類・社会保険関係書類・労働保険関係書類の添削、確認、個別の修正案作成は有料相談または個別サポートとして承ります。