許可までの期間

介護タクシーを開業するには、『一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)』の許可を取得しなければなりません。

この許可は、営業所を管轄する運輸支局へ申請書類を提出することにより行いますが、申請から実際に許可が下りるまでには、標準処理期間として2ヶ月から2ヶ月半かかるとされています。

単に許可を申請してから、許可が下りるまでの審査期間が2ヶ月から2ヶ月半ですので、開業前後の準備期間を入れるともっとかかることになります。

また、許可申請を行ったあとに申請書類に不備があると補正対象になり、補正を正すまで審査期間がストップしてしまいます。こうなると更に審査期間が延びることになります。

無事許可が下りたあとにも開業するための様々な準備が必要です。例えば、介護タクシーで使用する自動車の検査・登録手続き、タクシーメーターの取り付け、運転手への適正診断・健康診断の受診手続きなどです。

開業の準備がスムーズにいって、審査の補正もない場合であれば4ヶ月程度、そうでなければ6ヶ月程度かかることも珍しくありません。

開業前の準備:1ヶ月

  • 営業所や駐車場(車庫)の決定・賃貸契約
  • 福祉車両の決定・仮契約
  • 二種免許の取得
  • 道路の幅員証明の取得
  • 申請書添付資料の収集
  • 申請書類作成
  • 銀行残高証明書の取得 etc…

許可の審査期間:2ヶ月から2ヶ月半

  • 法令試験の受験(免除地域有り)
  • 補正対応

開業後の準備:半月から1ヶ月

  • 運転手への適正診断・健康診断の受診
  • 事業用自動車の登録(緑ナンバーに変更)
  • タクシーメーターの取り付け
  • 自賠責保険、任意保険の加入
  • 事業用自動車の車体表示
  • 社会保険・労働保険の加入
  • 運輸開始届の提出 etc…

介護タクシーを開業するまでの期間は、開業準備を開始してから少なくとも4ヶ月は見ておきましょう。

介護タクシー開業までの流れ