2023年11月より介護タクシー許可の要件が緩和されました。
大きく改正された点は以下の2つです。
- 車庫(駐車場)は使用する車の「車体+前後左右50cm」のスペースを確保する必要があったが、車体が車庫に確実に収容できれば良くなった。
- 営業所・休憩仮眠施設、車庫(駐車場)の使用権限が「3年以上」から「1年以上」に変更された。
特に①車庫の要件が緩和されたことによって、今まで要件に合う駐車場が近隣になかった多くのお客様が許可に向けて動くことができます。
元来の車庫の要件は「車体+前後左右50cm」のスペースがいる、つまり自動車の長さプラス1m、自動車の幅プラス1m以上の広さが必要でした。
例えば、日産キャラバンの福祉車両では「幅1.69m、長さ5.08m」あります。
この自動車を収納するための車庫の区画は、「横2.69m、縦6.08m」以上のスペースであることが求められていましたが、そもそも、そこまでのスペースがある駐車場自体が少ないのです。
特に都会では多くの駐車場では、自家用車を停めるスペースしかありません。
ですので、多くのお客様が車庫の要件で難航されていたのが現状でした。
それが今回の要件緩和で車体が車庫に確実に収容できれば良くなりましたので、今まで申請を断念されていた方が動き出されることが予想されます。
他の要件についても改定がありましたので、今後ご自身で申請をお考えの方は注意してください。
詳細は近畿運輸局のホームページに公示が掲載されていますので確認をしてみてください。
介護タクシー許可の全体像は「介護タクシー許可の要件・必要書類・申請方法」でまとめています。
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