介護タクシー事業を始めるには、運輸局の審査基準を満たす必要があります。
審査基準を満たしているかは、許可申請に関する書面を提出することによって判断されます。
提出先は介護タクシーの営業所の所在地を管轄している運輸支局です。例えば、大阪府内に営業所を置くのであれば、大阪運輸支局の窓口へ提出することになります。
許可申請には非常に多くの書類が必要になりますので、確認しながら進めていきましょう。
必要となる添付書類は運輸局によって異なりますので、必ず事前に確認するようにしてください。
※ここでは近畿運輸局で必要な添付書類について案内しています。
介護タクシー許可申請に必要な書類
介護タクシーの許可は、「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の許可を申請することになります。
一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請書
許可申請書は、運輸局で様式が用意されていますので、様式を使用するようにしましょう。
また許可申請書の「別紙」として「事業計画書」がありますので、こちらも様式を使用して作成しましょう。
添付書類一覧
許可申請書以外に必要な添付書類の一覧です。
1.管理運営体制
事業用自動車の運行管理等の体制図です。
この書類は運輸局で様式が用意されていますので、様式を使用するようにしましょう。
下記の添付書類を合わせて提出します。
- 運転者の二種免許
- 運行管理者の資格証明書(自動車の数が5両以上の場合)
- 整備管理者の資格証明書(自動車の数が5両以上の場合)
2.資金に関する書類
- 所要資金と事業開始に要する資金の内訳
- 資金の調達方法を記載した書類介護タクシー事業を開始する際に必要となる資金とその調達方法を記載した書類です。①・②とも書類は運輸局で様式が用意されていますので、様式を使用するようにしましょう。
3.事業用の施設に関係する書類
- 営業所、車庫、休憩施設の案内図
- 営業所、車庫、休憩施設の見取図、平面図
- 施設の使用権原を証する書面営業所の施設の使用権原があることを証明するための書類です。
・自己所有の施設の場合:不動産登記簿謄本
・施設を賃貸する場合:賃貸借契約書 - 関係法令に抵触しない旨を証する書面都市計画法等の法律に抵触しないことを宣誓する書類です。この書類は運輸局で様式が用意されていますので、住所・氏名等を記入して提出することで、宣誓することになります。
- 車庫前面道路の道路幅員証明
- 写真:営業所内外・車庫・休憩仮眠施設・車両点検清掃施設(水道等)・前面道路
- 事業用自動車の使用権原を証する書面介護タクシー事業で使用する車の使用権原があることを証明するための書類です。
・車両を購入する場合:売買契約書、見積書等及び車両カタログ
・車両をリースする場合:自動車リース契約書及び車両カタログ
・自己所有の場合:自動車検査証 - タクシーメーターの見積書
- 任意保険の見積書
4.法人が申請する場合は、以下の書類
- ①定款
- ②登記簿謄本
- ③最近の事業年度における貸借対照表
- ④役員名簿及び履歴書
5.法人を設立しようする場合は、以下の書類
- 定款
- 設立者の名簿及び履歴書
- 株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書面
6.法人格なき組合にあっては、次に掲げる書類
- 組合契約書の写し
- 組合員の資産目録
- 組合員の履歴書
7.個人が申請する場合は、以下の書類
- 資産目録
- 戸籍抄本
- 履歴書
8.欠格事由に該当しない宣誓書
法令の欠格要件に該当しないことを宣誓する書類です。この書類は運輸局で様式が用意されていますので、住所・氏名等を記入して提出することで、宣誓することになります。
9.その他の書類
- ①法令遵守に該当しない旨を証する書類法令遵守の規定に抵触していないことを宣誓する書類です。この書類は運輸局で様式が用意されていますので、住所・氏名等を記入して提出することで、宣誓することになります。
- ②社会保険等に加入する旨を証する書類社会保険や労働保険の加入義務がある場合は、加入している書類またはこれから加入することを誓約する書類の提出が必要です。
- ③運行管理者等の就任承諾書運転者、運行管理者、整備主任者、指導主任者に就任するための就任承諾書です。この書類は運輸局で様式が用意されていますので、住所・氏名等を記入して提出します。
- ④その他・一般車両を使用する場合は以下のいずれかの資格証明書類が必要です。
→介護福祉士(登録証)、訪問介護員(修了証明書)、居宅介護従業者(修了証明書)、ケア輸送サービス従事者研修の修了証、介護職員初任者研修終了者(修了証明書)
・法令試験の受験者名簿
→受験者名簿は運輸局で様式が用意されていますので、法令試験を受験する人の住所・氏名等を記入して提出します。
・銀行残高証明書
→許可申請書類を提出した後に、1回目の残高証明書を提出します。申請日の残高証明書を取得して、指定期限までに郵送で提出します。また、法令試験合格後に2回目の残高証明書を提出します。運輸局の指定する日の残高証明書を取得して、指定期限までに郵送で提出します。
法令試験について
近畿運輸局では、法令試験が実施されています。法令試験に合格しなければ許可は下りません。
法令試験の受験者は、申請者が個人であれば本人です。申請者が法人(会社等)であれば、介護タクシー事業に専従する役員(取締役等)のうち1名が受験します。
許可申請書提出後に、法令試験の受験案内が配布されますので、指定された受験日に近畿運輸局で試験を受けます。
試験は毎月1回です。結果は後日郵送で通知書が届きます。
合格すると本格的に審査が開始されます。もし不合格の場合は、翌月の試験を受けて合格すると審査が開始されます。
申請書類・添付書類の提出先について
これらの「経営許可申請書」と「添付書類」をあわせて、介護タクシーの営業所を管轄している『運輸支局』へ提出します。
例えば、大阪府内に営業所を置くのであれば、大阪運輸支局の窓口へ提出することになります。