
介護タクシー開業に必要な自己資金
介護タクシーを開業するための自己資金はいくら必要になるでしょうか?
介護タクシー許可を受けるための資産要件として、「所要資金の50%」を上回り、なおかつ、「事業開始当初に要する資金の100%」を上回る自己資金というものがあります。
資金要件で決められた算出方法を具体例を上げて見てみましょう。
※今回の記事では関東運輸局管内での例示を用います。管轄の運輸局により算出方法が異なります。
自己資金の具体例
<運転手兼運行管理者の1名で開業する場合の例>
- 福祉車両を300万円で一括購入
- 車庫(駐車場)を敷金6万円、月額2万円で賃貸契約
- 営業所を敷金30万円、月額5万円で賃貸契約
- タクシーメーターや工具費などに20万円
- 自賠責保険料は年度、地域により異なるのが10万円に設定
- 任意保険料は保険会社により異なるのが10万円に設定
- 自動車税、自動車重量税も仮の金額で設定
これらを計算方法に従って、表に当てはめてみると、合計金額が算出されます。
下の表をご覧ください。
①所要資金の合計金額は、5,142,000円ですが、この合計金額の50%以上の自己資金が必要です。
→銀行口座に「2,571,000円」以上の残高が必要になります。
②事業開始当初資金の合計金額は、4,302,000円ですので、この合計金額の100%の自己資金が必要です。
→銀行口座に「4,302,000円」以上の残高が必要になります。
①の所要資金の50%を上回り、なおかつ、②の事業開始当初に要する資金の100%を上回る資金が必要ですので、結論としては、銀行口座に「4,302,000円」以上の残高が必要になるということです。
このように、福祉車両を購入すると多額の資金が必要になるとわかると思います。
上記は300万円の福祉車両を購入する場合の例ですので、150万円の車両にすると車両費が半分になり、その分確保する資金が安くなります(2,802,000円)。
自己資金に不安のある方は、新車購入するのではなく中古車を購入する、または、車をリースをすることも検討しましょう。