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介護タクシー許可が下りたらやること|車両登録・保険・運輸開始届の流れ

2022 11/04
介護タクシー許可後に行うこと
2022年11月4日
運輸開始TODO

介護タクシーは、事業の許可を受けただけでは営業を始められません。運賃・運送約款、車両の登録、保険、運転者への指導、安全管理体制などを整え、運輸開始に関する手続きを行います。

この記事では、近畿運輸局管内(大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山)の福祉輸送限定の一般乗用旅客自動車運送事業を中心に、許可後の準備を10項目に整理します。

許可書の条件、車両数、運賃の方式、従業員の有無などによって必要な対応は異なります。実際の手続きは、許可時に交付される案内と管轄運輸支局の最新様式で確認してください。

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目次

許可後の手続きは、4つの段階で整理する

最初に、許可条件と営業開始までの予定を確認します。そのうえで、車両・運賃の準備と、人員・管理体制の整備を並行して進めると、確認漏れを防ぎやすくなります。

許可取得から運輸開始までの準備の全体像
段階確認すること
1.条件と予定許可書・認可書の内容、運輸開始期限、登録免許税の納付案内、各手続きの担当と日程を確認。
2.車両と運賃運賃・約款の手続き、事業用登録、必要なメーター、保険、車体・車内の表示を整える。
3.人員と管理運転者の診断・指導、管理体制、加入義務のある保険、点呼や記録の仕組みを整える。
4.開始と届出必要な準備と許可条件を満たして運輸を開始し、管轄運輸支局の案内に従って運輸開始届を速やかに提出。

以下の10項目は、進捗を確認するための分類です。必ず番号どおりに一つずつ完了させるという意味ではありません。納車、診断予約、書類の発行などに要する時間を見込み、開始予定日から逆算しましょう。

介護タクシーの許可が下りたら確認する10項目

1.許可条件・運輸開始期限・登録免許税を確認する

まず、許可書に記載された営業区域、営業所、車庫、車両数、事業の限定条件などを、実際の開業計画と照合します。登録免許税は、許可時の納付案内に従って対応してください。

運輸開始期限と、運輸開始届を提出する時期は別に確認が必要です。車両の納期などで予定に遅れが出そうな場合は、期限を過ぎてからではなく、早めに管轄運輸支局へ確認しましょう。

2.運賃・運送約款と、メーターの準備を確認する

事業の許可と運賃の認可は別の手続きです。運賃認可申請の状況、認可された内容、適用する運送約款を確認します。標準運送約款と同一の約款を定める場合と、独自の約款を定める場合では、認可手続きの扱いが異なります。

距離制・時間距離併用制など、タクシーメーターを使う運賃では、認可内容に対応する機器の取付けと必要な検定等を手配します。すべての運賃方式で一律に同じメーターが必要という説明にはできません。注文・取付け・検定の日程は、販売店等と確認してください。

運賃の認可の仕組みは「介護タクシーの運賃認可とは?」、タクシーメーターの要否は「介護タクシーにタクシーメーターは必要?」で解説しています。

営業所には運賃・料金と運送約款を公示します。ウェブサイトへの掲載についても適用を確認しましょう。運輸規則では、一般乗用旅客自動車運送事業に常時使用する従業員が20人以下の場合や、自ら管理するウェブサイトを持たない場合などの除外規定があります。

3.事業用自動車等連絡書と、車両の登録を手配する

計画した車両について、管轄運輸支局での事業用自動車等連絡書の交付手続きと、事業用登録・届出の日程を確認します。販売店に依頼する場合は、どこまで対応するのかを明確にしておきましょう。

登録車は緑ナンバー、軽自動車は黒ナンバーが基本です。新たに購入する場合だけでなく、既に所有する車両を使う場合も、許可内容に沿った手続きが必要になります。

車両の名義、使用の本拠、車庫、車両数などが申請時の内容と変わる場合は、必要な変更手続きを確認してから進めてください。

4.自賠責と、事業用に対応した任意保険等を整える

自賠責に加え、許可基準に適合する任意保険または共済への加入を確認します。自家用で契約していた保険を、そのまま営業用にも使えるとは限りません。

事業用としての使用、補償対象、補償額、保険の開始日を保険会社・代理店等と照合しましょう。運輸開始届に添付する書類の発行時期も確認し、運行を始める日とのずれがないように準備します。

5.車体・車内の表示を整える

事業者の名称や福祉輸送の限定表示など、車体に必要な表示を確認します。車内についても、事業者名、自動車登録番号、運賃・料金に関する事項、禁煙表示など、該当する表示を整えます。

表示事項だけでなく、位置・大きさ・見やすさ等の取扱いも確認してください。ステッカー等を制作する前に、許可時の案内と照合すると作り直しを防ぎやすくなります。

6.運転者の適性診断・健康状態の確認・指導を行う

運転者の免許・経歴を確認し、対象となる適性診断、健康状態の確認、選任前の指導等を手配します。適性診断と健康診断は、目的の異なるものです。一方を受ければ他方も済んだということにはなりません。

新たに雇い入れた運転者への指導・監督や診断には、経験等による条件があります。現行の運輸規則第36条第2項は、選任前の指導等を求めていますが、一律「少なくとも10日間」とする規定ではありません。

また、指針上の初任運転者に該当する場合は、タクシーでは所定の内容について合計6時間以上の特別な指導が必要です。これは一般の指導監督、地理・接遇の指導などをすべて6時間で済ませてよいという意味ではありません。対象者・実施内容・記録を分けて確認しましょう。

詳しくは「適性診断・健康診断の受診時期と注意点」もご覧ください。実施時には現行の規則・指針と、受診機関の案内を確認してください。

参考:旅客自動車運送事業運輸規則第36条・第38条~第40条、国土交通省「指導監督マニュアル【タクシー】本編(PDF)」

7.運行・整備の管理体制と、指導主任者を整える

一般乗用旅客自動車運送事業では、事業用自動車5両以上の運行を管理する営業所は、有資格の運行管理者の選任対象です。整備管理者についても、車両数・車種等に応じた選任義務と届出を確認します。

有資格者の選任義務がない小規模な営業所でも、運行管理や整備管理そのものが不要になるわけではありません。点呼、健康状態の確認、点検整備、事故時の連絡などを、誰がどのように行うか明確にします。

指導主任者の選任と、地理・接遇等の指導要領も確認します。近畿運輸局の案内では、指導主任者の選任届も示されています。必要な選任届の様式と提出先を確認しましょう。

8.加入義務のある社会保険・労働保険の手続きを行う

近畿運輸局の審査基準では、社会保険等の加入義務がある場合、運輸開始までに加入する条件が付されます。

健康保険・厚生年金保険と、労災保険・雇用保険は別の制度です。法人・個人の別や雇用状況等によって適用が異なるため、「一人で始めるからすべて不要」「介護タクシーなら全員同じ」と判断しないようにしてください。

該当する手続きを年金事務所・労働基準監督署・ハローワーク等で確認し、加入を証する書類が必要な場合は、取得日程も含めて準備します。

9.点呼・点検・帳票と、営業所の備品を準備する

車両や備品がそろったら、日々の運営を記録できる状態にします。アルコール検知器は購入するだけでなく、点呼で使用し、常時有効に保持できるよう管理します。

  • 運行・運転者:点呼記録、業務の記録、乗務員等台帳、指導教育の記録、事故・苦情への対応記録など
  • 車両:車検証等、保険関係書類、日常点検・定期点検整備の記録など
  • 営業所・備品:運賃料金・運送約款の掲示、地図、必要な工具・測定用器具等の備付け

営業所の看板や予約受付・領収証等の準備も含め、許可時の案内と実際の営業方法に照らして確認しましょう。帳票は用紙を用意するだけでなく、記録する人・時点・保管方法まで決めておきます。

10.必要な準備を確認して運輸を開始し、開始届を提出する

車両、運賃、保険、人員、安全管理等を整え、許可条件を満たして運輸を開始します。運輸開始届は、事業の運輸を開始したことを届け出るものです。許可申請や運賃認可申請とは役割が異なります。

近畿運輸局の案内では、運輸開始届を速やかに提出するとされています。開始日、届出の提出日、許可書に付された開始期限を混同せず、管轄運輸支局の案内に従って進めてください。

添付書類には、車検証や任意保険証書の写し、該当する社会保険の加入を証する書面などが挙げられています。写真は福祉限定事業者では提出指示があった場合とされており、すべての事業者で同じ書類を一律にそろえるのではなく、交付された案内で確認します。

詳細は「介護タクシーの運輸開始届と添付書類」をご覧ください。

営業開始前の最終チェック

  1. 許可・認可:許可条件、運賃・運送約款、開始期限、必要な納税・届出を確認した。
  2. 車両:事業用登録、必要なメーター・表示、保険、点検の準備ができている。
  3. 人員・体制:運転者の診断・指導、管理体制、必要な選任・加入手続きが整っている。
  4. 日々の運営:点呼、記録、事故時の連絡、利用者への案内を実施できる。
  5. 運輸開始届:開始日と提出時期、最新の様式・添付書類を確認した。

許可申請前から営業開始までの全体像は「介護タクシー開業までの流れ」、許可の基本は「介護タクシー許可とは」で確認できます。

確認に使う公式資料

2026年10月20日時点で確認した資料です。本記事は一般的な整理であり、個別の事業計画に必要な手続きをすべて確定するものではありません。地域外で開業する場合は、営業所を管轄する運輸局の資料を確認してください。

  • 近畿運輸局:一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)(審査基準・運輸開始届等)
  • 近畿運輸局:運輸開始届(福祉輸送事業)・自主点検表(Excel)(添付書類・自主点検項目)
  • e-Gov:旅客自動車運送事業運輸規則(2026年10月1日時点の条文)
  • 国土交通省:事業用自動車の安全対策(指導監督・適性診断)
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この記事の監修者

津田 拓也のアバター 津田 拓也 代表社員行政書士・社会保険労務士

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC代表。

介護タクシーの開業・許可取得から労務管理まで一貫してサポートしています。法令遵守と確実な申請実務を強みとしています。複雑で分かりにくい手続きも、専門用語を極力使わず丁寧にご説明することを心がけています。事業主様が安心して本業に専念できる環境づくりをお手伝いいたします。

著書:『介護タクシー 開業準備・許可申請・事業運営ハンドブック』(日本法令)

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