毎年行う実績報告について【介護タクシー許可後】

介護タクシー事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者)は、介護タクシー許可取得後、毎年運輸支局へ実績報告を行わなければなりません。

運輸支局から案内が来るわけではありませんので、事業者自身で提出時期を把握しておく必要があります。

この実績報告は2つありますので、忘れずに報告するようにしましょう。

(1)輸送実績報告書

前年度4月1日から3月31日までの期間の輸送実績を、毎年5月31日までに報告書を提出することで行います。

会社の事業年度とは関係なく指定の期間報告する必要がありますので、毎年の管理が大事です。

輸送実績として、「走行距離、運送回数、輸送人員、営業収入」の項目があります。もし、当該期間内に事故を起こしている場合は、事故件数の報告も必要です。

輸送実績報告書の様式は、各運輸局のホームページからダウンロードすることができます。

運輸局用+運輸支局用+事業者控え用の3部作成して、営業所を管轄する運輸支局へ提出してください。様式には押印する必要もなく、基本的には記入して提出するだけで終わります。

尚、介護タクシー事業者は「事業報告書」を提出する必要はありません。

(2)移動等円滑化実績等報告書

介護タクシー事業者は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)施行規則」に基づき、毎年度3月31日時点の実績を毎年5月31日までに報告しなければなりません

バリアフリー法に基づき、福祉車両の状況を報告することが目的とされています。

この報告書には、介護タクシー事業で使用した福祉車両の所有台数と来年度の事業計画を記入します。事業計画とは、例えば福祉車両を増車する予定であれば、増車台数・計画内容・期間等を記入します。

あまり難しく考えるようなことではなく、福祉車両を何台使用しているのか、福祉車両を導入する等の計画はあるのかを記入するだけです。難しいものではありませんので、忘れずに報告するようにしてください。

移動等円滑化実績等報告書の様式も、各運輸局のホームページからダウンロードすることができますので、運輸局用+運輸支局用+事業者控え用の3部作成してください。

毎年、輸送実績報告書とあわせて営業所を管轄する運輸支局へ提出すると良いでしょう。