介護保険タクシー
介護タクシーは、介護保険が適用される介護保険タクシーとしても活用できます。

基本的に介護タクシーの料金は、

タクシー運賃+介助料+車椅子等の介護器具レンタル料

で構成されます。

通常の介護タクシーでは、利用者への「介助料」は保険適用外なので、利用者の全額負担になります。

一方、訪問介護事業所が介護タクシーの許可を受けて「通院等乗降介助」を行う場合は、介護保険が適用されるため、介助料は1割(片道100円程度・利用者によって2~3割)負担で済みます。

つまり、介護保険タクシーの場合は「介助料」に介護保険が適用されるため全体的に料金が安くなります。

※タクシー運賃、介護器具レンタル料に介護保険は適用されません。

介護保険タクシーでは、他の介護タクシー事業者と料金面で差別化を図ることができるため、訪問介護事業所が介護タクシーの許可を取得したいと考えることは多くあります。

では、訪問介護事業所が介護保険タクシーを開業するにはどうすればいいのでしょうか?

介護保険タクシーも通常の介護タクシーと同じ「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の許可を受けることになります。

同じ許可ということは、通常の介護タクシー業務(介護保険の適用されない輸送)も行えますので、二本立てで事業が行なえます。

営業所や車庫を設けること、ドライバーと福祉車両と準備することなど、許可の要件もまったく同じです。

介護タクシーの許可要件は、こちらをご確認ください。

許可要件は同じですが、タクシー運賃が通常の介護タクシーの運賃「ケア運賃」とは別に、介護輸送サービスに係る運賃「介護運賃」を設定することができます。
  • ケア運賃:一般のタクシーと同じ料金設定(地域により定められた運賃)。自由に設定することはできない。
  • 介護運賃:訪問介護事業所が独自に料金設定。比較的自由に設定できる。

介護運賃は、ケアプランに基づく通院等乗降介助を行う際に限って認められますので、それ以外の輸送を行う際はケア運賃を適用しなければなりません。

運賃も二本立てになりますので注意が必要です。

通院等乗降介助を開始するには、役所への届出が必要になりますので、無事介護タクシーの許可を取得できたら、許可書の写しと変更届出書等の必要書類を役所へ提出します。

役所によって必要書類が異なります。また、算定の締め切り等もありますので、詳細は指定を受けた役所へ問い合わせてみてください。

訪問介護事業所で介護保険タクシーを始める前に、必要な許可と届出を確認しませんか?
訪問介護事業所が介護保険タクシーを行う場合、通常の介護タクシーと同じく「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の許可が必要です。
あわせて、通院等乗降介助として運用するための体制や、ケア運賃・介護運賃の使い分け、役所への届出についても確認しておく必要があります。
  • 訪問介護事業所で介護保険タクシーを始めたい
  • 通常の介護タクシーと介護保険タクシーの違いを確認したい
  • ケア運賃・介護運賃の設定や使い分けを相談したい
  • 介護タクシー許可と通院等乗降介助の届出をまとめて確認したい
行政書士法人MOYORICでは、介護タクシー許可申請について、事業内容の確認から申請書類の作成、運輸支局への申請手続き、運賃認可までサポートしています。
訪問介護事業所として介護保険タクシーを検討されている場合には、通常の介護タクシー事業との違いや、通院等乗降介助として運用する際の確認事項も踏まえながら、開業までの準備を一つずつ進めてまいります。
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※訪問介護事業の指定を受けている場合はもちろん、これから訪問介護事業とあわせて検討される段階でもご相談いただけます。なお、ご自身で作成された申請書類・変更届出書類の添削、確認、個別の修正案作成は有料相談または個別サポートとして承ります。