介護タクシーの営業所が置けないエリアとは?

介護タクシーの営業所とは

介護タクシーの許可を得るには、タクシー事業の拠点となる営業所を置かなければなりません。

介護タクシーの営業所について

営業所は自宅でも賃借物件でも構いませんが、都市計画法等の関係法令に抵触しないものであることが必要とされています。

関係法令に抵触する場所では営業所を置くことができませんので、場所を決定する前によく確認しておくことが大事です。

営業所が置けないエリアとは

では、営業所が置けないエリアとはどのような場所でしょうか?

日本では「都市計画法」により、土地の利用ルールが定められていて、「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けらています。

「市街化区域」とは、住宅や店舗などを建てる地域のことで、すでに市街地として栄えているエリアです。この市街化区域では、「用途地域」が必ず存在します。

「用途地域」とは、建築できる建物の用途を定めた地域のことで、13地域にエリアが分けられています。このエリアによって、営業所を置ける場所と置けない場所が決まっています。

用途地域の確認は、営業所を置く役所で調べることができます。

用途地域地図

(出典:国土交通省)

用途地域

介護タクシーの営業所は「事務所」とされますので、この表の中の「事務所等」の欄を確認します。

ほとんどの営業所で床面積が150㎡を超えることはありませんので、150㎡以下で確認をすると「✕」となっているのが営業所を置けない地域です。

名称に「住居専用」となっている地域では使用不可か、使用が制限されいるのがわかると思います。

また、「市街化調整区域」とは、自然環境を保つことが目的になっている地域で、市街化を抑制すべき区域であるため、原則として営業所を置くことができません。

<営業所使用不可の地域>

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域(床面積が1500㎡以下で建物の2階以下に設置する場合は使用可)
  • 田園住居地域
  • 市街化調整区域

ただし、「住居専用地域」であっても「兼用住宅で①非住宅部分の床面積が50㎡以下で、かつ、②建築物の延べ面積の2分の1未満」であれば営業所を置くことができるケースがあります。

例えば、ご自宅の一室を営業所として使用する場合、自宅建物の延床面積が100㎡あり、6畳(約9㎡)の1部屋を営業所として使用する場合であれば、『①非住宅部分の床面積は約9㎡』、『②建築物の延べ面積の2分の1=50㎡未満である』ので、使用可能となります。

自治体の条例や建築協定、住民協定等により必ずしも営業所が置けるわけではありませんので、必ず事前に確認するようにしてください。