介護タクシー許可とは
介護タクシーは、介護が必要な方や体が不自由な方など、一人でタクシーや公共交通機関を使うことが難しい方の移動を支えるタクシーです。
お金を受け取って人を運ぶ「運送事業」にあたるため、事業を始めるには道路運送法にもとづく許可を受けなければなりません。
タクシー事業の正式名称は「一般乗用旅客自動車運送事業」です。介護タクシーは、その中でも福祉輸送に限定した「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の許可を申請します。「福祉タクシー」と呼ばれることもありますが、この記事では、この許可を受けて行う事業を「介護タクシー」と呼びます。
一般のタクシーと比べて要件が緩和されていて、車両1台から開業できます。営業区域は、原則として都道府県単位で設定します。
介護タクシーを利用できる方
対象となるのは、要介護・要支援の認定を受けている方、身体障害者手帳をお持ちの方など、障害などにより一人でタクシー等を利用することが難しい方と、その付添いの方です。
また、介護タクシーの許可を受けただけでは、介護保険は使えません。介護保険の「通院等乗降介助」を行うには、別に訪問介護事業所の指定を受ける必要があります。詳しくは「介護保険タクシー許可とは?」で解説しています。
ぶらさがり許可や特定旅客自動車運送事業など、似た許可との違いは「介護タクシーの種類一覧」で比較しています。空き時間には、所定の手続きをしたうえで、買い物代行などの「救援事業」を行うこともできます。
介護タクシー許可の要件
許可を受けるには、運輸局が公示している審査基準をすべて満たす必要があります。主な要件は次のとおりです。数値は関東運輸局の審査基準・手引きの例で、細かな取扱いは管轄の運輸局によって異なります。
| 区分 | 主な要件 |
|---|---|
| 営業所 | 営業区域内にあること。土地・建物に1年以上の使用権原があること。建築基準法・都市計画法・農地法などの関係法令に抵触しないこと。 → 詳しく:営業所の要件 |
| 車庫(駐車場) | 原則として営業所に併設すること。併設できない場合は、営業所から直線2km以内(遠隔点呼を行う場合を除く)。すべての車両を確実に収容でき、1年以上の使用権原があること。前面道路が車両制限令に抵触しないこと。 → 詳しく:車庫・駐車場の要件 |
| 休憩・仮眠施設 | 原則として営業所に併設すること。他の用途と明確に区画され、1年以上の使用権原があること。 → 詳しく:休憩施設の要件 |
| 車両 | 1両以上。リフトやスロープ、回転シートなどを備えた福祉自動車か、セダン型などの一般車両。一般車両の場合は、介護福祉士などの資格者が乗務すること。 → 詳しく:車両の要件 |
| 人員 | 二種免許を持つ運転者を確保すること。運行管理・整備管理の体制を整えること(事業用自動車が5両以上の営業所は、有資格の運行管理者の選任が必要)。 → 詳しく:人員の要件 |
| 資金 | 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金を、申請日以降常に確保していること。 → 詳しく:資金の要件 |
| 損害賠償能力 | すべての車両が、基準に合う任意保険(または共済)に加入する計画であること。関東運輸局の手引きでは、対人8,000万円以上、対物200万円以上(免責30万円以下)。 |
| 法令遵守 | 事業に必要な法令の知識があること。社会保険などの加入義務を守ること。欠格事由に該当しないこと。 → 詳しく:法令遵守・欠格事由 |
営業所と車庫の位置関係
原則
車庫は、営業所に併設します。
併設できない場合
営業所から直線2km以内に置きます。
※遠隔点呼を行う場合を除きます。
- すべての車両を確実に収容できる
- 1年以上使える契約(使用権原)がある
- 前面道路の幅が、車両制限令に抵触しない
※数値は関東運輸局の審査基準の例です。
つまずきやすい3つのポイント
- 車庫:営業所との距離だけでなく、前面道路の幅や、すべての車両を確実に収容できるかも確認します。月極駐車場を借りる場合は、事業用に使えるかを貸主に確認しておきます。
- 使用権原:営業所・車庫・休憩施設は、1年以上使える契約が必要です。契約期間が1年未満でも、自動更新の定めがあれば認められる場合があります。
- 自己資金:残高証明書の金額は、申請時点だけでなく、許可が出るまでの間も確保しておく必要があります。申請後に車両代を支払うなどして残高が減ると、要件を満たさなくなるおそれがあります。
要件ごとの考え方や、関東・近畿の取扱いの違いは「介護タクシー許可に必要な要件」でまとめています。2023年11月には、車庫や使用権原に関する審査基準が改正されました(「審査基準の緩和とは?」)。
介護タクシー許可に必要な資格
二種免許は運転者に必要な資格です。申請者本人が持っていなくても、二種免許を持つ運転者を確保すれば許可を受けられます(「二種免許がないと介護タクシーは開業できない?」)。
介護の資格は、使う車両によって扱いが変わります。
使う車両で、必要な資格が変わります
福祉自動車
リフト・スロープ・回転シートなどを備えた車両
必須二種免許
努力義務介護の資格
一般車両
セダン型などの車両
必須二種免許
必須介護の資格
介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従業者など
介護タクシーの利用者は、介助を期待して予約されることが多いものです。福祉自動車を使う場合でも、介護職員初任者研修などの資格を取っておくことをおすすめします(「介護タクシー開業に必要な資格」)。
介護タクシー許可の申請方法
申請先
申請書は、営業所の所在地を管轄する運輸支局に提出します。申請書の宛先は地方運輸局長です(関東運輸局管内なら「関東運輸局長」)。関東運輸局の手引きでは、提出部数は3部(うち2部はコピー可)です。受付時間などは、運輸支局ごとに確認します(「介護タクシー許可の申請先はどこ?」)。
必要書類
関東運輸局の「許可申請書作成の手引き(福祉輸送限定用)」では、主に次の書類をそろえます。
- 経営許可申請書と事業計画
- 営業所・車庫・休憩施設の案内図、見取図・平面図、使用権原を証する書類(登記事項証明書や賃貸借契約書の写しなど)
- 車両の使用権原を証する書類(売買契約書やリース契約書の写しなど)
- 管理運営体制を記載した書類
- 事業開始に要する資金と調達方法を記載した書類、申請者名義の残高証明書
- 任意保険の見積書(メーターで運賃を受け取る場合は、タクシーメーターの見積書も)
- 欠格事由や法令遵守に関する宣誓書
- 法人の場合は定款・登記事項証明書・役員名簿など、個人の場合は資産目録・戸籍抄本・履歴書など
- 運転者の運転免許証の写し、介護福祉士などの資格を証する書類(該当する場合)
書類の名称や様式は運輸局によって異なります。管轄ごとの一覧は「必要書類一覧【関東運輸局管轄版】」「必要書類一覧【近畿運輸局管轄版】」をご覧ください。
申請から許可までの流れ
介護タクシー許可取得までの全体像
- 1
準備
要件を確認し、営業所・車庫・車両・運転者を確保します。あわせて申請書類を作成します。
- 2
申請
営業所を管轄する運輸支局に、許可申請書を提出します。
※運賃・料金の認可申請も、運輸支局によっては同時に提出します。 - 3
審査標準処理期間 2か月
書類の審査と、法令知識の確認があります。
※標準処理期間は関東運輸局の場合です。 - 4
許可
許可書の交付を受け、登録免許税(3万円)を納付します。
準備から許可まで、最短でも約4か月
- 5
開業準備
運賃の認可、緑ナンバーの登録、保険、車両の表示などを整えます。
- 6
営業開始
運輸を開始し、運輸支局に運輸開始届を提出します。
法令知識の確認方法(法令試験、設問への回答など)は、運輸局や時期によって異なります(「介護タクシー許可の法令試験とは?」)。許可から開業までの全体の手順は「介護タクシー開業までの流れ」で10ステップに分けて解説しています。
介護タクシー許可の取得にかかる期間
関東運輸局は、福祉輸送限定の許可の標準処理期間を2か月としています(近畿運輸局は3か月)。これは、申請書類に不備がなく補正が必要ない場合の期間です。補正が必要になると、その分長くなります。
申請の前には、物件・車両・運転者の確保や書類の準備も必要です。許可が下りるまでには、最短でも約4か月を見込んでおくと安心です(「介護タクシー開業までの期間はどれくらい?」)。
介護タクシー許可の取得にかかる費用
| 費用 | 内容 |
|---|---|
| 登録免許税 | 3万円。許可のときに納付します。 |
| 自己資金 | 車両費、営業所・車庫の費用、運転資金(2か月分)、保険料(1年分)などを合計した「所要資金」の50%以上、かつ、「事業開始当初に要する資金」の100%以上が必要です。 |
| 専門家への報酬(依頼する場合) | 当法人の許可申請サポートは110,000円(税込)からです。 |
開業資金の目安は「介護タクシーの開業資金はいくら必要?」、自己資金の計算方法は「資金の要件」で解説しています。当法人の料金は「料金・サポート内容」をご覧ください。
許可を受けたあとに必要な手続き
介護タクシーは、許可を受けただけでは営業を始められません。主に次の準備と手続きを進めます。
- 運賃・料金の認可と、運送約款の準備
- 事業用自動車の登録(緑ナンバー)と、タクシーメーターの取付け(メーターを使う運賃の場合)
- 事業用に対応した任意保険への加入
- 車体・車内の表示
- 運転者の適性診断・健康状態の確認、指導体制の整備
- 運輸開始届の提出
それぞれの内容は「介護タクシー許可が下りたらやること」でまとめています。
介護タクシー許可申請を行政書士に依頼するメリット
許可申請は、ご自身で行うこともできます。一方で、物件や車庫が要件に合うかの確認、図面や資金計画の作成、運輸支局とのやり取りには時間がかかります。
行政書士に依頼すると、要件の確認から書類の作成・提出、運賃認可の申請までを任せられます。その分の時間を、車両の準備や営業活動に使えます。詳しくは「行政書士に依頼するメリット・費用・注意点」「許可申請は自分でできる?」をご覧ください。
介護タクシー許可に関するよくある質問
個人事業主でも介護タクシーの許可は取れますか?
取れます。個人・法人のどちらでも申請できます。違いは「個人・法人どちらで開業するか」で解説しています。
自宅を営業所にできますか?
用途地域などの関係法令、使用権原、休憩施設の確保などの要件を満たせば可能です。注意点は「介護タクシーは自宅で開業できる?」をご覧ください。
申請者が二種免許を持っていなくても許可は取れますか?
取れます。二種免許は運転者に必要な資格なので、二種免許を持つ運転者を確保すれば申請できます。
許可を受ければ、介護保険の「通院等乗降介助」もできますか?
できません。介護保険を使うには、訪問介護事業所の指定を別に受ける必要があります。
許可を受けられないのはどのような場合ですか?
道路運送法の欠格事由に当たる場合は、許可を受けられません。たとえば、一定の刑罰を受けてから一定期間が経っていない場合や、許可の取消しを受けてから一定期間が経っていない場合などです。詳しくは「介護タクシー許可の欠格事由とは?」をご覧ください。
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関連情報:許可申請から開業までの流れ
※開業予定地や車両が未定の段階でもご相談いただけます。なお、ご自身で作成された申請書類の添削・確認、個別の修正案作成は有料相談または個別サポートとして承ります。







