休憩室

介護タクシー事業を行うには、ドライバーさんのための休憩施設を設けなければなりません。

※正確には「休憩、仮眠又は睡眠のための施設」ですが、介護タクシーでは仮眠や睡眠が必要な運行計画はないと思いますので、ここでは休憩施設として説明しています。

休憩施設は、原則営業所または車庫に併設しなければなりませんので、営業所や車庫を探す際に休憩施設も確保できるかを確認する必要があります

営業所または車庫に併設とありますが、現実的には営業所と併設することがほとんどです。ですので、営業所と休憩施設はセットだと考えてください

できれば、営業所「運行管理や事務作業を行うところ」と、休憩施設「ドライバーさんの休めるところ」は、別々の部屋にするほうが望ましいですが、休憩施設には広さの決まりはありませんので、営業所にある程度の広さがあれば、同じ部屋に休憩施設を設けても構いません。

営業所として運行管理や事務作業等を行うスペースと、休憩するスペースをそれぞれ確保していれば問題ありません。ドライバーさんが休憩するための施設ですから、休憩用のソファーやテーブルなどを置くようにしましょう。

ドライバーさんを含めて人員が1~2人であれば、6~8畳(10~15㎡)のスペースで配置できるかと思います。

営業所と休憩施設を壁で区分されることまでは求められていませんので、パーティションやカーテン、棚等で区切る方法もあります。

もし、営業所または車庫に休憩施設が併設できなければ、営業所または車庫から2キロメートル以内に設けなければなりませんので、注意してください。