
介護タクシー事業を行うには、ドライバーさんのための休憩施設を設けなければなりません。
※正確には「休憩、仮眠又は睡眠のための施設」ですが、介護タクシーでは仮眠や睡眠が必要な運行計画はないと思いますので、ここでは休憩施設として説明しています。
休憩施設は、営業所と併設することがほとんどです。
営業所「運行管理や事務作業を行うところ」と、休憩施設「ドライバーさんの休めるところ」は、原則として別室ですが、営業所として運行管理や事務作業等を行うスペースと、休憩するスペースがそれぞれ確保されるのであれば、営業所と同じ部屋に休憩施設を設けることもできます。
ドライバーさんを含めて人員が1~2人であれば、6~8畳(10~15㎡)のスペースで配置できるかと思います。
営業所と休憩施設を壁で区分されることまでは求められていませんので、パーティションやカーテン、棚等で区切る方法もあります。
休憩施設には、休憩用のソファーやテーブルを配置してください。
営業所内の休憩施設の配置で迷ったら、申請前に要件を確認しませんか?
介護タクシーの許可申請では、営業所だけでなく、ドライバーのための休憩施設も必要になります。
営業所と同じ部屋に設ける場合でも、運行管理や事務作業を行うスペースと、休憩するスペースを適切に区分できるかを確認しておくことが大切です。
営業所と同じ部屋に設ける場合でも、運行管理や事務作業を行うスペースと、休憩するスペースを適切に区分できるかを確認しておくことが大切です。
- 自宅や賃貸物件に休憩施設を設けられるか確認したい
- 営業所と休憩施設を同じ部屋にしてよいか相談したい
- 室内レイアウトや必要な備品について確認したい
- 営業所・休憩施設・車庫を含めて開業準備を相談したい
※営業所候補地や室内レイアウトが未定の段階でもご相談いただけます。なお、ご自身で作成された申請書類・図面・契約書類の添削、確認、個別の修正案作成は有料相談または個別サポートとして承ります。






