介護タクシーの救援事業

介護タクシーの救援事業とは

介護タクシーは、人を輸送する運送事業(タクシー事業)です。

本来介護タクシー事業で使用する「事業用自動車」は、運送事業以外に使うことができませんが、運輸局へ届出を行うことで「救援事業」と呼ばれるサービスを提供することができます。

救援事業は、日常生活のちょっとした手助けを求められているお客様のかわりに、介護タクシーの乗務員がお客様の求めに応じてお手伝いする生活応援事業です。

救援事業のサービス内容

救援事業には、具体的には次のようなものがあります。

  • お買い物代行
  • 病院の診察予約、薬の受け取り代行
  • 切符やチケット等の予約、購入代行
  • 家事代行
  • 掃除代行
  • 冠婚葬祭の付添い
  • 家電製品の修理、交換
  • ネット注文の代行、受取り
  • 携帯電話やスマホの設定
  • 庭の手入れ、草むしりなど
  • ペットのお散歩
  • 車椅子の修理・点検
  • お墓の掃除、お墓参り代行
  • 除雪作業

例えば、ドライバーさんの乗務時間の合間などに気軽に行うことができます。

救援事業の利用者

介護タクシーの利用者は、介護が必要な方や体が不自由な方に限定されていますが、救援事業は必ずしも利用者がタクシーに乗車する必要はありません。本来のタクシー事業に影響が出ない範囲内で、介護タクシー利用者以外にもサービスを提供することができます。

救援事業のサービス料金

救援事業の利用料金は、タクシー運賃とは別に介護タクシー事業者によって独自の料金を設定しています。もちろん介護保険は使えませんので、すべて利用者の自己負担になります。

多くの場合は、時間制料金として30分○○円、その後30分毎に○○円加算というような形で利用時間に応じて設定をしています。

救援事業を始めるには

介護タクシー事業者が救援事業を行うには、管轄の運輸局へ救援事業等計画書の届出を行う必要があります。

また、救援事業を行うには、介護タクシー事業を妨げるものではないこと、営業区域は介護タクシー事業の区域内であること、救援事業と介護タクシー事業は明確に区分して管理することなどが求められます。

<タクシー事業者が行う救援事業等について>

1 タクシー事業者がタクシーの事業用施設(車両、無線装置等)を使用して、救援事業を行うことについては、次の条件の下にこれを認めることとする。

(1)本来のタクシー事業の遂行を妨げるものでないこと。
(2)救援事業は、タクシー事業ではないが、タクシーの事業用施設を使用して行うものであるので、これらの救援事業に使用するタクシー車両、事業運営方法等を記載した計画書を陸運支局長あて提出すること。
(3)救援事業の業務遂行のために走行する場合はタクシーメーターを使用しないものとし、「救援」の表示をすること。
(4)救援事業の営業区域は、タクシー事業区域を越えるものでないこと。
(5)救援事業遂行中の走行キロは、タクシー事業の走行キロに含めてはならないこと。救援事業に関連して旅客輸送の申込みがあり、これに応じて旅客輸送を行った場合には、通常のタクシー事業における実車として取り扱うものとすること。
(6)救援事業の会計処理はタクシー事業とは明確な区分経理を行うこと。
(7)当該事業の営業実績を記載した報告書等を定期的に陸運支局長あて提出すること。
(8)救援事業の料金は、タクシー運賃・料金とは無関係とすること。
(9)タクシー利用者の利便に影響を及ぼす程救援事業のウエイトが大きくなってきた場合は、当該事業専用の施設を設備すること。

2 救援事業の業務遂行のために走行する場合に掲出する「救援」の表示板は、各運輸局におけるハイヤー・タクシー車両の表示等に関する取扱い通達等において、車内の表示事項に「救援」の項目を追加すること等により措置すること。