運輸開始TODO

介護タクシーの許可が下りたらやるべきことはたくさんあります。

許可が下りたといっても、単に許可を得ただけの状態ですので、開業するための準備を進めなければなりません。

飲食店を開く場合もそうですよね。オープンするには、お店にテーブルや椅子をセットして、必要な備品を購入して、メニューを決めて、チラシを作って、と様々な準備が必要になります。

ここでは、介護タクシーの許可が下りたあとにやるべき手続きについてご案内いたします。
※近畿運輸局管内(大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山運輸支局)での手続きです。

介護タクシーの許可が下りたらやるべき 10個の手続き

①事業用自動車の登録手続きを行う

事前に介護タクシーで使用する自動車の見積書を自動車販売店(ディーラー・中古自動車販売店等)からもらっているはずですので、正式に自動車販売店と契約して自動車を購入します。

そして、運輸支局等で事業用自動車(緑ナンバー・黒ナンバー)の登録手続きと納車をしてもらいます。

②自動車損害賠償責任保険・任意保険へ加入する

こちらも事前に保険代理店から見積書をもらっているはずですので、保険代理店と連絡を取り、自賠責と任意保険の正式加入手続きを行います。

③タクシーメーターを取付ける

タクシーメーターは、運賃認可証が発行された時点で正式注文が可能になります。事前に見積書をもらったタクシーメーターの販売店と打ち合わせて、タクシーメーターの設置と検定所で検査を受けます。

④事業用自動車の表示を行う

事業用自動車の車内表示と車体表示を行います。

  • 表示板の設置
  • 事業者名及び自動車登録番号を表示
  • 運賃料金表を表示
  • 事業用自動車の左右両側面にステッカー等で事業者名と「福祉輸送車両」又は「患者等輸送車両」と「限定」の表示

⑤その他の行うこと

  • ドライバーは適性診断を受ける
  • ドライバーは医療機関で健康診断を受ける
  • アルコールチェッカーを購入する
  • 営業所へ運賃料金表と運送約款を掲示する
  • 営業所へ看板を取り付ける
  • 事業用自動車へ地図を備え付ける
  • 測定用器具等を備える

ドライバーが受ける適性診断と健康診断【介護タクシー許可後】

⑥社会保険、労働保険へ加入する

社会保険、労働保険への加入手続きを行います(加入義務者のみ)。

⑦ドライバーへ指導を行う

ドライバーに対して少なくとも10日間の指導を行います。

⑧運行管理者及び整備管理者を選任する

運行管理者及び整備管理者を選任して、運輸支局へ選任届を提出します。

※5両以上の事業用自動車を使用する事業者のみ必要な手続き。

⑨指導主任者を選任する

指導主任者を選任して、運輸支局へ選任届を提出します。

⑩運輸開始届を提出する

事業用自動車の登録手続きや各事業開始準備が完了したら、運輸支局へ運輸開始届を提出します。

許可後に行う運輸開始届について【介護タクシー許可後】

介護タクシーの許可取得後も、営業開始までの手続きを漏れなく進めませんか?
介護タクシーは、許可が下りただけで営業を開始できるわけではありません。
事業用自動車の登録、保険加入、タクシーメーターの取付け、車体表示、適性診断・健康診断、各種選任届、運輸開始届など、営業開始までに必要な手続きがあります。
  • 許可取得後、営業開始までに何をすべきか確認したい
  • 緑ナンバー登録・保険加入・メーター取付けの流れを知りたい
  • 運輸開始届や各種選任届の準備について相談したい
  • 許可申請から営業開始までまとめて専門家に依頼したい
行政書士法人MOYORICでは、介護タクシー許可申請について、申請書類の作成、運輸支局への申請手続き、運賃認可、運輸開始届までサポートしています。
許可取得後に必要となる車両登録、保険加入、車体表示、各種届出なども確認しながら、営業開始までの準備を一つずつ進めてまいります。
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※許可取得前の段階でも、営業開始までに必要な手続きについてご相談いただけます。なお、ご自身で作成された運輸開始届・選任届・申請書類の添削、確認、個別の修正案作成は有料相談または個別サポートとして承ります。