介護タクシーの許可が下りたらやるべきことはたくさんあります。
許可が下りたといっても、単に許可を得ただけの状態ですので、開業するための準備を進めなければなりません。
飲食店を開く場合もそうですよね。オープンするには、お店にテーブルや椅子をセットして、必要な備品を購入して、メニューを決めて、チラシを作って、と様々な準備が必要になります。
ここでは、介護タクシーの許可が下りたあとにやるべき手続きについてご案内いたします。
※近畿運輸局管内(大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山運輸支局)での手続きです。
介護タクシーの許可が下りたらやるべき 10個の手続き
①事業用自動車の登録手続きを行う
事前に介護タクシーで使用する自動車の見積書を自動車販売店(ディーラー・中古自転車販売店等)からもらっているはずですので、正式に自動車販売店と契約して自動車を購入します。
そして、運輸支局等で事業用自動車(緑ナンバー・黒ナンバー)の登録手続きと納車をしてもらいます。
②自動車損害賠償責任保険・任意保険へ加入する
こちらも事前に保険代理店から見積書をもらっているはずですので、保険代理店と連絡を取り、自賠責と任意保険の正式加入手続きを行います。
③タクシーメーターを取付ける
タクシーメーターは、運賃認可証が発行された時点で正式注文が可能になります。事前に見積書をもらったタクシーメーターの販売店と打ち合わせて、タクシーメーターの設置と検定所で検査を受けます。
④事業用自動車の表示を行う
事業用自動車の車内表示と車体表示を行います。
- 表示板の設置
- 事業者名及び自動車登録番号を表示
- 運賃料金表を表示
- 事業用自動車の左右両側面にステッカー等で事業者名と「福祉輸送車両」又は「患者等輸送車両」と「限定」の表示
⑤その他の行うこと
- ドライバーは適正診断を受ける
- ドライバーは医療機関で健康診断を受ける
- アルコールチェッカーを購入する
- 営業所へ運賃料金表と運送約款を掲示する
- 営業所へ看板を取り付ける
- 事業用自動車へ地図を備え付ける
- 測定用器具等を備える
⑥社会保険、労働保険へ加入する
社会保険、労働保険への加入手続きを行います(加入義務者のみ)。
⑦ドライバーへ指導を行う
ドライバーに対して少なくとも10日間の指導を行います。
⑧運行管理者及び整備管理者を選任する
運行管理者及び整備管理者を選任して、運輸支局へ選任届を提出します。
※5両以上の事業用自動車を使用する事業者のみ必要な手続き。
⑨指導主任者を選任する
指導主任者を選任して、運輸支局へ選任届を提出します。
⑩運輸開始届を提出する
事業用自動車の登録手続きや各事業開始準備が完了したら、運輸支局へ運輸開始届を提出します。