介護タクシーの許可を受けることができない人【欠格事由】

介護タクシー許可の欠格事由とは?

介護タクシー事業を始めるには、「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の許可が必要になります。

個人でも法人でも、車1台からでも介護タクシーを開業することできますが、介護タクシーの許可は、要件さえ満たせば誰でも取得できるのでしょうか?

ついつい許可要件にだけ目がいって見落としがちになりますが、まずは許可を取得できるかどうかを確認する必要があります。

道路運送法という自動車の道路事業について定めている法律がありますが、その法律の中には「許可をしてはならないもの」が規定されています。

この道路運送法第7条の各号に規定に該当する場合、そもそも許可を受けることはできません。

これを「欠格事由」といいます。

介護タクシーの許可を申請する者(申請者)が、欠格事由に該当しないことが必要です。

※申請者とは、個人で申請するのであれば申請者本人です。法人(会社)で申請するのであれば、会社の役員全員が含まれます。また、役員ではなくとも相談役、顧問等として経営に関与している者も含まれます。

要件を満たした営業所や車庫を借りても、やっとの思いで二種免許を取得しても、この欠格事由に該当していれば、そもそも許可を受けることができませんので、事前の確認が必要です。

<欠格事由>

①1年以上の懲役や禁錮刑に処せられて執行が終わった後、または、執行を受けることがなくなった日から5年が経過していない者

②一般又は特定旅客自動車運送事業の許可取消しを受けてから5年を経過していない者
→許可を取り消された者が法人だった場合は、処分発生当時、その法人の業務を執行する役員(取締役等)として在任した者で、取消しの日から5年を経過していない者も含みます。

③許可を受けようとする会社の親会社等が一般又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過していない者
→親会社、株式の所有等により会社を実質的に支配している者、事業に重要な影響を与える関係にある者等が該当します。

④一般又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しの処分の前に自ら廃業して5年を経過していない者

⑤立入検査が行われた日から、聴聞決定予定日までの間に自ら廃業し、廃止届出日から5年を経過していない者

⑥許可を受けようとする会社が④に該当する場合、その法人が受けた聴聞の通知の日の前60日以内に、その法人の役員であった者で、廃業の届出の日から5年を経過していない者

⑦申請者が未成年者の場合、その法定代理人が③を除く前各号又は⑧のいずれかに該当する者

⑧申請者である会社の役員が③を除く前各号のいずれかに該当する者

許可申請時には、上記の欠格事由のいずれにも該当しない旨の「宣誓書」の提出が必要になります。