介護タクシーは一人で開業できる?

介護タクシーは車一台で開業できますが、一人でも開業できるのでしょうか?

結論から言うと、介護タクシーは一人で開業できる「地域」があります

つまり地域によっては、一人では開業できません。

では、詳しく見ていきましょう。

まず、介護タクシーの許可を得るためには、決められた要件を満たす必要がありますが、その中に人員に関する要件があります。

介護タクシーでは、事業用自動車を運転するドライバーの他に、運行管理者・整備管理者・指導主任者を置かなければなりません

運行管理者・整備管理者は基本的に資格が必要ですが、使用する事業用自動車の台数が5台未満であれば資格は必要ありません。

運行管理者は、ドライバーへの指導監督、乗務割の作成、点呼によるドライバーの疲労・健康状態等の把握、安全運行の指示などを行う人です。

整備管理者は、自動車の整備・点検、車庫の管理などを行う人です。

指導主任者は、運転者に対して営業区域内の地理や利用者等に対しての接遇に関する指導監督を行いますが、特に資格などは必要ありませんので、通常は運行管理者と兼務することが多いです。

では、ドライバー、運行管理者、整備管理者は、兼任できるのでしょうか?

兼任できるかどうかは、管轄の運輸局によって異なります。

関東運輸局管内(東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・茨城・栃木・山梨運輸支局)では、運転手、運行管理者、整備管理者の兼任が認められているため、一人で開業できます。

近畿運輸局管内(大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山運輸支局)では、運転手と運行管理者は兼任できませんので、一人で開業できません。ただし、運行管理者と整備管理者は兼任可能ですので、二人以上で開業できます。

  • 関東運輸局管内で介護タクシーを開業するのであれば、一人で開業可能
  • 近畿運輸局管内で介護タクシーを開業するのであれば、一人で開業不可能

関東運輸局、近畿運輸局以外の運輸局でも、兼務の可否が異なりますので、事前に確認が必要です。