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介護タクシー車庫の前面道路が私道の場合は?幅員証明・通行承諾の注意点

2021 8/06
介護タクシーの基礎知識
2021年8月6日
前面道路

介護タクシーの車庫は、事業用自動車が出入りしやすく、前面道路との関係で車両制限令に抵触しないことが許可の要件です。前面道路が私道の場合は、原則として、その私道の通行について権利を持つ人(所有者)の承諾が必要になります。

自宅の駐車場を車庫にしようとして、前面道路でつまずくケースは少なくありません。この記事では、公道と私道それぞれの確認方法と、私道の場合の通行承諾の注意点を整理します。

前面道路で確認すること

  • 公道の場合:使用する車両の幅に対して、道路の幅が車両制限令の基準を満たしているか
  • 私道の場合:私道の所有者全員から通行承諾書をもらえるか
  • 共通:車両が車庫へ無理なく出入りできるか
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目次

車庫の前面道路は、事業用自動車が安全に出入りできることが求められます

介護タクシーの車庫には、事業用自動車を停めます。審査基準では、車庫について「事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないもの」であり、「前面道路との関係において車両制限令に抵触しないもの」であることを求めています(関東運輸局。近畿運輸局も同じ趣旨です)。

自宅の駐車場は、要件を満たせば車庫としてまったく問題なく使えます。ただし、前面道路の幅や種類によっては使えない場合がありますので、車庫を決める前に必ず確認しましょう。

公道の場合は、道路の幅が車両制限令の基準を満たすか確認します

車両制限令は、道路の幅に応じて通行できる車両の幅を定めた政令です。市街地にある通常の道路(相互通行)では、通行できる車両の幅は次の式で求めます。

通行できる車両の幅 ≦(車道の幅員 − 0.5m)× 1/2

「車道の幅員」は、道路全体の幅から路肩を除いた幅です。路肩の幅がわからない場合や、路肩の合計が1m未満の場合は、道路全体の幅から1mを差し引いた値を車道の幅員として扱います。

  • 道路全体の幅が6mの場合:車道の幅員は5m、通行できる車両の幅は(5 − 0.5)× 1/2 = 2.25m。一般的な介護タクシーの車両(車幅約1.7〜1.9m)は通行できます。
  • 道路全体の幅が4mの場合:車道の幅員は3m、通行できる車両の幅は(3 − 0.5)× 1/2 = 1.25m。一般的な車両は通行できません。

交通量がきわめて少ない道路や一方通行の道路、市街地以外の道路では、計算方法が異なります。道路の種別がわからない場合は、道路管理者(市区町村の道路管理課など)に確認してください。

現在の許可申請では、道路管理者の幅員証明書の添付は必ずしも求められていません。申請者が前面道路の幅員を測り、車両制限令に抵触しないことを宣誓する方式です。自分で測る場合も、路肩や歩道の有無を含めて正確に測りましょう。

私道の場合は、所有者全員から通行の承諾をもらいます

前面道路が私道(私有地)の場合、審査基準では原則として、その私道の通行について使用権原を持つ人の承認があることを求めています。実務では、私道の所有者全員から通行承諾書をもらいます。

ここで問題になるのが、私道の所有者が誰かです。まったく知らない第三者や企業が所有していることもあれば、周辺の住宅の所有者たちの共有名義になっていることもあります。所有者が顔見知りなら承諾を得やすいかもしれませんが、面識のない人からは、困惑されたり断られたりすることもあります。所有者が複数いる場合は、全員から承諾を得られるかを最初に見極めましょう。

  • 道路が公道か私道か:市区町村の道路管理の窓口で確認できます。
  • 私道の所有者:法務局で土地の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して確認します。

所有者が不明であるなど、承諾書を得られない事情がある場合は、承諾書を得られない理由と、所有者から異議の申立てがあったときは新たな車庫を確保することを記載した書面で代えられる取扱いもあります(関東運輸局・近畿運輸局の細部取扱い)。あわせて、私道の先の公道も含め、実際に車両が無理なく通行できる経路かどうかも確認しておきましょう。

これから車庫を借りるなら、契約前に前面道路を確認しましょう

自宅の駐車場を使えば簡単だと思っていたら、私道の所有者から承諾を得られなかった、ということもあります。前面道路が私道の場合は、公道よりも手続きが難しくなると考えてください。

これから駐車場を借りるのであれば、契約前に前面道路の幅と種類を確認し、できれば私道に面した駐車場は避けたほうがよいでしょう。車庫のその他の要件は「介護タクシー許可の車庫・駐車場要件」、介護タクシー許可の全体像は「介護タクシー許可の要件・必要書類・申請方法」でまとめています。

出典:関東運輸局「法人タクシー事業の許可申請の審査基準」(PDF)、同 細部取扱い(PDF)、近畿運輸局 福祉輸送事業の審査基準(PDF)、同 細部取扱い(PDF)

制度・資料の確認日:2026年11月2日。

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この記事の監修者

津田 拓也のアバター 津田 拓也 代表社員行政書士・社会保険労務士

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC代表。

介護タクシーの開業・許可取得から労務管理まで一貫してサポートしています。法令遵守と確実な申請実務を強みとしています。複雑で分かりにくい手続きも、専門用語を極力使わず丁寧にご説明することを心がけています。事業主様が安心して本業に専念できる環境づくりをお手伝いいたします。

著書:『介護タクシー 開業準備・許可申請・事業運営ハンドブック』(日本法令)

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