介護保険タクシーを利用できる人とは?対象者・利用用途・注意点を解説

介護保険タクシーの利用者は?

介護保険タクシーとは、訪問介護サービスの一つである「通院等乗降介助」を行うタクシーのことです。
介護保険が適用になるため、利用できる人は限定されています。

まず、①要介護の認定を受けている人であること。そして、②ケアプランの中に病院への通院等のために介護タクシーを利用できることが組み込まれている人です。

要介護1以上の認定を受けている「要介護者」ですので、「要支援者」は含まれません。

要介護の認定を受けている人であっても、ケアプランに組み込まれていなければ、介護保険は適用されません。

通院等乗降介助は、要介護者の自宅から病院等までの送迎と、移動する車への乗降の際等に必要な介助を行います。タクシーを使って移動する際に行う「介助」部分に、介護保険が適用されるため、介護保険タクシーと呼ばれています。

介護保険タクシーの運転手が利用者(要介護者)の介助をするため、運転手は介護職員初任者研修などの資格が必要です。

介護保険が適用されることで、利用者の金銭的な負担が減るのがメリットです。タクシー運賃には介護保険は適用されませんので、全額利用者の自己負担になりますが、通常のタクシー運賃よりも安い「介護運賃」を設定されていることがほとんどですので、運賃も安く利用することができます。


介護保険タクシーの利用用途

介護保険タクシーは、利用用途も制限されていますので、「日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出」であることが必要です

例えば、下記のようなケースであれば、介護保険の適用が認められます。

  • 病院への通院
  • 市役所など官公庁での申請手続き
  • 日常生活上必要となる買い物
  • 金融機関での預貯金の引き出し等
  • 選挙の投票

このように利用者と利用用途が決まっているため、介護保険タクシーを利用するときは、ケアプランの作成が必要になります。

まずは、ケアマネジャーさんへ「通院等乗降介助」を利用できるかを相談します。利用できるようであれば、ケアプランのなかに目的地、必要な介助などを組み込んでもらいます。

そして、ケアマネジャーさん経由で介護タクシー事業者(訪問介護事業者)と調整してもらい、利用日の予約をします。


介護保険タクシーを利用するための注意点

介護保険タクシーを利用するには、注意点があります。

原則付添人は同乗できない。
介護保険タクシーは、家族等の付添人は原則同乗できません。
運転手が介護職員初任者研修などの資格を持っているので、家族が介助する必要性はありません。もし家族も同乗したいのであれば、介護タクシーを利用することが考えられます(介護保険適用外)。
基本的に病院内では介助できない。
病院内での介助は、病院の看護師さんなどで対応するべきですので、運転手(ヘルパーさん)は基本的に付き添いしません。
利用用途以外は介護保険は適用されない。
ケアプランの用途以外の買い物、観光、旅行などの外出は、介護保険は適用されず、全額自己負担になります。
もし自由に使いたいのであれば、介護タクシーを利用することが考えられます(介護保険適用外)。
介護保険タクシーとして運用する前に、利用者・用途・必要な手続きを確認しませんか?
介護保険タクシーは、要介護認定を受けた人であっても、ケアプランに通院等乗降介助として位置付けられていなければ、介護保険を適用して利用することはできません。
また、利用用途や付添人の同乗、病院内での介助などにも一定の考え方があるため、通常の介護タクシーとは分けて理解しておくことが大切です。
  • 介護保険タクシーとして開業・運用できるか確認したい
  • 通院等乗降介助と介護タクシー許可の関係を確認したい
  • 利用者・利用用途・ケアプラン上の注意点を確認したい
  • 訪問介護事業と介護タクシー事業を組み合わせて検討したい
行政書士法人MOYORICでは、介護タクシー許可申請について、事業内容の確認から申請書類の作成、運輸支局への申請手続きまでサポートしています。
介護保険サービスと連動した形で開業を検討されている場合には、訪問介護事業との関係や通院等乗降介助の位置付けも踏まえながら、必要な準備を一つずつ進めてまいります。
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