労働保険・社会保険
介護タクシーの許可を取得するには、様々な許可要件を満たしたうえで、更に法律で義務付けられている「社会保険」と「労働保険」にも加入しておく必要があります。
法人で許可を取得する場合は、社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入は必須になります。

法人から役員報酬を得る役員や、いわゆる常勤の従業員さんは、加入は必須となります。

アルバイトやパート社員さんの場合は、原則は加入しなくても良いのですが、一定の要件を満たせば、強制加入となります。

介護タクシーで言うと、ドライバーさんなども従業員になります。

一方、労働保険(労災保険・雇用保険)については、常勤、非常勤を問わず、1人でも従業員さんを雇えば加入をしなくてはなりません。

雇用保険については、1週間に20時間以上働く方などが主な対象になります。

個人で許可を取得する場合で、従業員が5名未満のケースでは、社会保険への加入は任意となります。労働保険に関しては、法人の場合と同様です。

なお、介護タクシーの許可においては、管轄の運輸局によって、許可の要件に大きな差があります。

申請者1人でも許可が認められる地域もあれば、申請者以外にもう1人の人員が必要とされる地域もあります。

関東運輸局管内の場合
例えば、関東運輸局管内で介護タクシーを始めるのであれば、1人でOKです。1人でOKということは従業員などを雇う必要ないということです。

つまりは、役員報酬を得る場合であれば社会保険にだけ加入すれば良いということになります。役員報酬も取らないのであれば、労働保険にも、社会保険にも加入する必要はなくなります。

近畿運輸局管内の場合
他方、近畿運輸局管内で介護タクシーを始めるには、最低でも2人必要になります。

1人では許可はおりません。つまり、自分以外に最低でも1人の従業員が必要になります。

近畿運輸局管内でかつ、法人で介護タクシーをはじめるには、社会保険と労働保険への加入は必須です。

また、個人ではじめる場合には、社会保険は任意ですが、労働保険については必須となります。

このように、介護タクシーの営業所をどこに置くかによって、このような大きな違いが出てきます。

詳しくは、こちらのページも参考にしてください。

社会保険や労働保険の加入の可否については、どこで介護タクシーをはじめるのかによって、また、法人か個人のどちらで申請を行うのかによって、それぞれパターンが異なってきます。

介護タクシー開業時の社会保険・労働保険も、許可申請とあわせて確認しませんか?
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法人で開業するのか、個人で開業するのか、従業員を雇うのかによって、必要となる保険手続きは変わります。
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※法人設立前・従業員採用前の段階でもご相談いただけます。なお、ご自身で作成された申請書類・社会保険関係書類・労働保険関係書類の添削、確認、個別の修正案作成は有料相談または個別サポートとして承ります。