駐車場

介護タクシー開業後に駐車場(車庫)を変更するには

介護タクシーの開業後、駐車場を他の場所へ変更したいと思ってもすぐに変更できるわけではありません。

許可を申請していた当初の事業計画に変更が生じることになりますので、事業計画を変更する手続きを改めて行わなければなりません。

この手続きを「事業計画変更認可申請」と言います。

許可ではなく「認可」となりますが、要件は新規許可とほぼ同じです。

認可申請をする時点で新しい駐車場の賃貸借契約書が必要になりますので、先に駐車場を借りておく必要があります

もちろん認可が下りるまでは新しい駐車場を使うことはできませんので、現在の駐車場と新しい駐車場を並行して借りる期間が生じてしまい、その間は双方の賃料を支払うことになります。

駐車場(車庫)の要件は、新規許可と同じです。

介護タクシー車庫の要件

  • 営業所から直線で2km以内にあること
  • 駐車場の前面道路(公道)の幅が規定以上あること
  • 賃貸であれば1年以上の契約期間がある賃貸借契約書が入手できること

これらの要件を満たさないと認可されません。※2023年11月車庫の要件が緩和されました。

要件を満たす駐車場が見つかれば、添付書類と合わせて運輸支局へ申請します。

近畿運輸局:添付書類例

  • 事業計画新旧対照表、車両数新旧対照表
  • 駐車場の案内図・見取り図・平面図
  • 駐車場の賃貸借契約書(駐車場を借りる場合)
  • 土地の不動産登記簿謄本(駐車場が自己所有の場合)
  • 前面道路の幅員証明書
  • 駐車場、前面道路等の写真
  • 各種宣誓書

その他、運輸局から指定される書類があれば認可申請書に添付して提出します。

認可に要する期間は約2ヶ月かかります。

金銭的負担がありますので、スムーズに手続きが行えるように事前準備が大切になってきます。

駐車場(車庫)変更手続きの代行について

上記のように駐車場の変更手続きには、準備期間を入れると最低でも3ヶ月以上かかります。

また一から駐車場探しが始まると言っても過言ではありません。

事前調査に費やす時間、作成する書類・添付書類がたくさんありますので、手続きに不安のある方はお電話またはメールでお気軽にお問い合わせ下さい。

弊社では、介護タクシーの開業や開業後の各種変更手続きについての代行業務を承っております。

サポート料金

■駐車場(車庫)変更手続き 55,000円(税込)~ お見積り