介護タクシーを利用できる人とは?対象者・利用目的・一般タクシーとの違い

介護タクシーを利用できる人

介護タクシーは、「福祉輸送」に限定して許可を受けますので、介護タクシーが利用できる人は、介護が必要な方や体の不自由な方などに限定されています。
一般のタクシーのように、誰でも利用できるのではありません。

具体的には、下記の①から⑤に掲げる人とその家族などの付添人に限られています。

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている人
  2. 要介護認定を受けている人
  3. 要支援認定を受けている人
  4. 肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な人
  5. 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者

①身体障害者、②要介護者、③要支援の認定を受けていない人でも、④単独で移動が困難な状態の人であれば利用することができます。

利用する際に身体障害者手帳等を確認する必要はなく、輸送の引き受けは介護タクシー事業者の判断になります。

このように介護タクシーの利用者は限定されていますが、利用目的は限定されていませんので、どのような目的でも利用することができます。

病院への通院はもちろん、買い物、観光、旅行、駅までの送迎等、あらゆる場面で活用できます。

介護タクシーの利用方法

介護タクシーでは、一般のタクシーのようにタクシー乗り場でお客様を乗車させたり、車を走らせながらお客様を探す方法はできません。

原則、事前予約制ですので、利用者があらかじめ申し込む必要があります

突発的に利用することを想定していませんので、急ぎの用事や緊急時の使用は、予約が取れればということになります。

予約方法は、営業所で直接予約を受ける、電話やホームページから予約を受ける等、どのような方法でも構いません。

障害がある方にも対応できるように、FAXでも予約を受け付けるところもあります。予約できる期間は決まってませんが、概ね3ヶ月から数日前までに予約をするところが多くあります。

予約の日時になったら、介護タクシーで利用者の自宅や病院など乗車場所まで訪問します。出発地から目的地へ送るまでがサービスに含まれます。

目的地でお客様が降車したからといって、営業所に帰る途中で流しで別のお客様を乗せることはできません。

また、介護タクシーには「営業区域」がありますので、原則として営業所がある都道府県でしか営業できませんので、注意してください

例えば、東京都で許可を受けた介護タクシー事業者であれば、介護タクシーの利用者が乗車する場所又は降車する場所のいずれか一方が東京都内でなければなりません。

介護タクシーの営業区域については、こちら「介護タクシーの営業所はどこでもいいの?」をご覧ください。


介護タクシーの利用者・営業区域を確認したうえで、開業準備を進めませんか?
介護タクシーは、一般のタクシーとは異なり、利用できる人の範囲や営業区域にルールがあります。
誰を対象にサービスを提供するのか、どの地域で乗車・降車を受けられるのかを理解したうえで、開業準備を進めることが大切です。
  • 介護タクシーの利用者の範囲を正しく確認したい
  • 予約制・営業区域・乗車地・降車地の考え方を確認したい
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行政書士法人MOYORICでは、介護タクシー許可申請について、利用者の範囲、営業区域、営業所・車庫、車両要件などを確認しながら、申請書類の作成から運輸支局への申請手続きまでサポートしています。
開業予定地や想定している利用者層、送迎エリアを確認しながら、許可申請に向けて必要な準備を一つずつ進めてまいります。
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※開業予定地や送迎エリアが未定の段階でもご相談いただけます。なお、ご自身で作成された申請書類の添削・確認、個別の修正案作成は有料相談または個別サポートとして承ります。