
介護タクシーを利用できる人
一般のタクシーのように、誰でも利用できるのではありません。
具体的には、下記の①から⑤に掲げる人とその家族などの付添人に限られています。
- 身体障害者手帳の交付を受けている人
- 要介護認定を受けている人
- 要支援認定を受けている人
- 肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な人
- 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
①身体障害者、②要介護者、③要支援の認定を受けていない人でも、④単独で移動が困難な状態の人であれば利用することができます。
利用する際に身体障害者手帳等を確認する必要はなく、輸送の引き受けは介護タクシー事業者の判断になります。
病院への通院はもちろん、買い物、観光、旅行、駅までの送迎等、あらゆる場面で活用できます。
介護タクシーの利用方法
介護タクシーでは、一般のタクシーのようにタクシー乗り場でお客様を乗車させたり、車を走らせながらお客様を探す方法はできません。
突発的に利用することを想定していませんので、急ぎの用事や緊急時の使用は、予約が取れればということになります。
予約方法は、営業所で直接予約を受ける、電話やホームページから予約を受ける等、どのような方法でも構いません。
障害がある方にも対応できるように、FAXでも予約を受け付けるところもあります。予約できる期間は決まってませんが、概ね3ヶ月から数日前までに予約をするところが多くあります。
予約の日時になったら、介護タクシーで利用者の自宅や病院など乗車場所まで訪問します。出発地から目的地へ送るまでがサービスに含まれます。
また、介護タクシーには「営業区域」がありますので、原則として営業所がある都道府県でしか営業できませんので、注意してください。
例えば、東京都で許可を受けた介護タクシー事業者であれば、介護タクシーの利用者が乗車する場所又は降車する場所のいずれか一方が東京都内でなければなりません。
介護タクシーの営業区域については、こちら「介護タクシーの営業所はどこでもいいの?」をご覧ください。
誰を対象にサービスを提供するのか、どの地域で乗車・降車を受けられるのかを理解したうえで、開業準備を進めることが大切です。
- 介護タクシーの利用者の範囲を正しく確認したい
- 予約制・営業区域・乗車地・降車地の考え方を確認したい
- 開業予定地から、どの地域で営業できるか相談したい
- 許可申請から開業後の運用までまとめて確認したい






