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民間救急とは?介護タクシーとの違い・患者等搬送事業の始め方

2021 5/14
介護タクシーの基礎知識
2021年5月14日
民間救急
目次

民間救急とは

民間救急とは、民間の事業者が緊急を要しない患者さんを自社の車両で搬送する事業を言います。

その名称から民間の救急車のように思われがちですが、救急とは言っても緊急事態に対応するものではないので、消防庁の救急車のように救急走行はできません(赤色灯やサイレンは搭載していません)。

患者搬送用の車両には、応急手当や搬送法について講習を修了した乗務員が乗車し、応急手当に必要な資器材を積載していますが、医療法や医師法に触れるような医療行為を行うこともできません。

もし搬送中に患者さんの容体が急変したり、緊急を要する事態になったた時は、救急車を要請することになります。

民間救急を利用する場面

民間救急は、緊急性の少ない場面での送迎などの移動手段として利用されます。

例えば、

  • 救急車で病院に運ばれた方が治療を終えて自宅へ帰宅する時
  • 怪我や急病で家族の車で病院へ移動するのは不安な時
  • 点滴などの医療処置を続けながら移動しなければいけない時
  • 具合は悪いが救急車を呼ぶほどでもない時
  • 寝たきりや歩行が困難である方が寝たままの状態や車椅子で病院へ行きたい時
  • 施設や病院への入退院や一時帰宅の時

などの場面で多く利用されます。

近年では新型コロナウィルスの患者さんを療養先の病院やホテルへ搬送する際に多く利用されているようです。

民間救急は人を輸送する事業ですので、前提として介護タクシー等の自動車運送事業の許可を受けた者でなければ事業を行うことはできません。

介護タクシーと民間救急との違い

基本的には介護タクシーと民間救急に違いはありません。

どちらも「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の許可を受けて事業を行っています。

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ただし、介護タクシー事業者が「民間救急」と名乗るためには、市区町村の消防局(消防本部・消防署等)において患者等搬送事業者として認定を受けなければなりません。

介護タクシーの許可を取得していれば、認定を受けることで民間救急(患者等搬送事業)を行うことはできますが、使用する車両については、福祉車両(ストレッチャーや車いす等を固定できる自動車)であることが求められています。

セダン等の一般車両では認定を受けることができません。

民間救急にも対応した介護タクシー事業をお考えの方は、一般車両ではなく、福祉車両を選択するようにしてください。

民間救急(患者等搬送事業)を行うには

「患者等搬送事業者」として認定を受けるには、乗務員が患者等を搬送するために必要となる、搬送法や基礎的な応急手当に関する「講習(患者等搬送乗務員基礎講習)」を受講して、適任証の交付を受ける必要があります。

※講習会の名称は、開催される市区町村によって異なります。
※医師、看護師、救急救命士等は、同程度以上の知識及び技術を有すると認められる者として、講習を受講しなくとも、適任証の交付を受けることができる自治体があります(特例認定者)。

患者等搬送乗務員基礎講習は、市区町村の消防局等の指定の場所で受講することができます。

市区町村により、開催時期や回数が異なりますので事前に確認が必要です。

東京都では、東京防災救急協会が主催して麹町消防署で開催されています。大阪市では、大阪市消防局で開催されています。

講習日程は概ね2日から3日間、平日に開催されることが多いです。料金は、1万円程度の有料であったり、無料で開催しているところもあります。

ストレッチャーを使用する自動車であれば、運転者と患者対応する乗務員が少なくとも2人は乗務しますので、講習も2人以上で受講します。

講習を終えれば「適任証」が交付されます。この適任証は、本社等の所在地を管轄する消防局等へ患者等搬送事業者の申請書類と合わせて提出します。

無事認定されると、市や消防局等のホームページに認定事業者として登録される等、事業者として広く公開されることになります。

民間救急(患者等搬送事業)の認定申請

患者等搬送事業者の認定申請は、自治体によって対応が異なります。

<対象事業者>

  • 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者(福祉輸送事業限定を含む)
  • 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
  • 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
  • 自家用有償旅客運送の登録を受けた者

<乗務員>

  • 乗務員は満18歳以上で患者等搬送乗務員適任証を交付されている者
     または講習を修了した者と同等以上の応急処置技術等を有する者(特例適任)
  • 患者等搬送用自動車1台につき2名以上の乗務員(車椅子専用自動車の場合は乗務員1名)が必要

<車両>

  • ストレッチャー、車椅子を1台以上収容できる容積があり、乗務員が業務を行うために必要な広さを有すること
  • ストレッチャーや車椅子を使用したまま確実に固定できること
  • 携帯可能な通信機器(携帯電話、自動車電話等)を有していること
  • サイレンや赤色灯の装備を有しないこと
  • 換気及び冷暖房の装置を有すること
  • 消毒用資器材(消毒薬等)、創傷保護用資器材(ガーゼ・絆創膏等)等を積載していること

※装備品の要件については地域(自治体)により異なります。

<患者等搬送事業者認定までの流れ>

  1. 消防局等で患者等搬送乗務員基礎講習を受け、適任証の交付を受ける
  2. 営業所の所在地を管轄する消防局等に申請書を提出する
  3. 乗務員・車両・積載資機材等についての審査が行われる
  4. 患者等搬送事業者に適当と認められた場合は認定される(認定証と認定シール(車両貼付用)の交付)
  5.  

<有効期限>

  • 適任証期限2年 ※2年ごとに再講習が必要。
  • 認定期限5年 ※更新手続きが必要。

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この記事の監修者

津田 拓也のアバター 津田 拓也 代表社員行政書士・社会保険労務士

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC代表。

介護タクシーの開業・許可取得から労務管理まで一貫してサポートしています。法令遵守と確実な申請実務を強みとしています。複雑で分かりにくい手続きも、専門用語を極力使わず丁寧にご説明することを心がけています。事業主様が安心して本業に専念できる環境づくりをお手伝いいたします。

著書:『介護タクシー 開業準備・許可申請・事業運営ハンドブック』(日本法令)

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