介護タクシー開業後に増車するには
初めて介護タクシーの許可を取得した際、多くの方は駐車場(車庫)を車1台分のスペースで申請していることと思います。
事前に複数台分の駐車場を確保したり、余裕を持って駐車スペースを申請しているケースは少ないでしょう。自宅の駐車場を使用している場合でも、通常は1台分のスペースで申請していることがほとんどです。
この手続きを「事業計画変更認可申請」といいます。
「許可」ではなく「認可」ですが、求められる要件は新規許可の際とほぼ同じです。
介護タクシー車庫の要件
- 営業所から直線で2km以内にあること
- 駐車場の前面道路(公道)の幅が規定以上あること
- 賃貸であれば1年以上の契約期間がある賃貸借契約書が入手できること
これらの要件を満たさないと認可されません。※2023年11月車庫の要件が緩和されました。
要件を満たす駐車場が見つかれば、添付書類と合わせて運輸支局へ申請します。
近畿運輸局:添付書類例
- 事業計画新旧対照表、車両数新旧対照表
- 駐車場の案内図・見取り図・平面図
- 駐車場の賃貸借契約書(駐車場を借りる場合)
- 土地の不動産登記簿謄本(駐車場が自己所有の場合)
- 前面道路の幅員証明書
- 駐車場、前面道路等の写真
- 各種宣誓書
その他、運輸局から指定される書類があれば認可申請書に添付して提出します。
事業計画変更の認可が下りましたら、車両を購入してもらって、事業用車両として検査・登録手続きを行う流れになります。
増車手続きの代行について
上記のように増車手続きには、準備期間を入れると最低でも3ヶ月以上かかります。
また一から駐車場探しが始まると言っても過言ではありません。
事前調査に費やす時間、作成する書類・添付書類がたくさんありますので、手続きに不安のある方はお電話またはメールでお気軽にお問い合わせ下さい。
弊社では、介護タクシーの開業や開業後の各種変更手続きについての代行業務を承っております。
サポート料金
- 車庫の増設を伴う増車 55,000円(税込)~ お見積り
- 車庫の増設を伴わない増車 27,500円(税込)~ お見積り
介護タクシー開業後の手続きサポート
〜最寄りの頼れる専門家〜
開業後の手続きは、行政書士法人MOYORICへ
- 増車、車庫や営業所の変更、法人成り(譲渡譲受の認可)、救援事業の届出などを代行します
- 申請書類の作成から、運輸局への申請まで対応します
- 対応地域:東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県/大阪府・兵庫県・京都府・奈良県(一部地域を除く)
増車で車庫の増設を伴う場合は、55,000円からです。交通費・郵送料・証明書の取得費用などの実費は、別途かかります。
「流れや手順をわかりやすく教えてもらえ、丁寧に伴走してくれたので安心だった。」一般社団法人ちいきと 様(兵庫県)
お電話:050-5526-2602(平日10:00〜18:00)
無料相談では、ご依頼を前提に、サポート内容・お見積もり・進め方をご案内します。個別のご質問への回答のみのご相談や、ご自身で申請される方の書類の確認は、お受けしていません。



