介護保険証

通院等乗降介助を行うには、まずは介護タクシーの許可取得が必要

通院等乗降介助を行うには、介護タクシーの許可(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定))を取得しておく必要があります。

介護タクシーの許可を取得した訪問介護事業所(介護保険)や居宅介護事業所(障害福祉)は、身体介護や生活介護のほか、「通院等乗降介助」の算定が可能になります。

ただし、訪問介護や居宅介護の指定を受けているだけでは、算定ができません。

訪問介護事業所等は、タクシー事業の中でも福祉輸送に限定されている介護タクシー許可(福祉輸送事業限定許可)を取って、さらに通院等乗降介助の算定もプラスで取得しなければならないということになります。

介護タクシーの許可に関しては、次のページを参考にしてください。

介護タクシー許可とは?必要な資格や車両、許可取得の難しさなど行政書士がわかりやすく解説

通院等乗降介助とは

介護保険から支払われる通院等乗降介助の報酬は、訪問介護員が「通院のために行う介助に対する報酬」です。

利用者の自宅等から病院までの移送に要する費用の全額が、介護保険でまかなわれるわけではありません。

通院等乗降「介助」ですので、あくまでも、この「介助」に関してのみ算定が行われます。

介護タクシーの移送料金自体は、介護保険の報酬の対象外ということですね。

勘違いをしやすい点ですので、注意が必要です。

通院等乗降介助を行う介護タクシーのことを「介護保険タクシー」と呼ぶこともあります。

介護保険タクシーに関しては、次のページを参考にしてください。

介護保険タクシー許可とは?介護保険タクシーを行うための要件や必要な資格など行政書士がわかりやすく解説

通院等乗降介助算定時の注意点

ケアプランに基づくものでなければならない

通院等乗降介助を算定するに当たっては、「居宅サービス計画(ケアマネージャーが、利用者がいつ・どこで・どのようなサービスを・どのくらい、利用するのかを計画するもの)」に、通院等乗降介助が位置づけられている必要があります。

居宅サービス計画に通院等乗降介助が位置づけられていないにも関わらず、後付けで通院等乗降介助を算定することは、原則として、できません。

直接介助を行う必要がある

介護タクシーの乗降時に、車両内から見守るだけの場合は、通院等乗降介助の算定はできません。

直接、介助を行う必要があります。

また、介護タクシーへの乗降時の直接介助のみならず、乗車前・降車後の屋内外における移動等の介助や、通院先での受診等の手続き・移動等の介助も併せて行わなければなりません。

訪問介護サービスが通院等乗降介助に偏ることなく、身体介護や生活援助と一体的に行わなければならない

訪問介護事業者は、入浴・排せつ・食事等の身体介護や、調理・洗濯・掃除等の生活援助を総合的に提供しなければなりません。

身体介護や生活援助を行わず、介護タクシー事業をメインとして、通院等乗降介助のみの算定を行うことはできません。

また、訪問介護等の利用者との契約において、通院等乗降介助の利用を義務付けるといったことは許されません。

通院等乗降介助を始める前に、介護タクシー許可と必要な手続きを確認しませんか?
通院等乗降介助を行うには、訪問介護事業所等の指定を受けているだけでは足りず、介護タクシーの許可を取得したうえで、通院等乗降介助として算定できる体制を整える必要があります。
ケアプランへの位置付け、直接介助の実施、通常の訪問介護サービスとの関係など、運用面でも確認すべき点があります。
  • 訪問介護事業所で通院等乗降介助を始めたい
  • 介護タクシー許可と通院等乗降介助の関係を確認したい
  • 介護保険タクシーとして運用する際の注意点を相談したい
  • 介護タクシー許可申請から届出・運用準備までまとめて確認したい
行政書士法人MOYORICでは、介護タクシー許可申請について、事業内容の確認から申請書類の作成、運輸支局への申請手続き、運賃認可までサポートしています。
訪問介護事業所等で通院等乗降介助を検討されている場合には、介護タクシー許可と介護保険サービス側の届出・運用上の注意点を確認しながら、必要な準備を一つずつ進めてまいります。
通院等乗降介助の開始について相談する
料金・サポート内容を見る
※介護タクシー許可の取得前や、通院等乗降介助の届出前の段階でもご相談いただけます。なお、ケアプラン・個別サービス計画・届出書類・申請書類の添削、確認、個別の修正案作成は有料相談または個別サポートとして承ります。