チェックリスト

介護タクシーで使用する車両には、公示された内容に則り、車両の外側に表示が義務付けられています。

運輸開始届を提出する際に、車両の写真も添付しますので、定められた表示義務に従って表示をするようにしましょう。

  1. 許可を受けた事業者の氏名、名称又は記号
  2. 「患者等輸送車両」又は「福祉輸送」の文字
  3. 「限定」の文字
  4. 文字の大きさは一文字縦横5センチメートル以上

これらの表示をペンキ、ステッカー、マグネットシート等により、車両の両側面に行います。

近畿運輸局では、マグネットシート等剥がせるものでもOKですが、関東運輸局では容易に剥がせるものでの表示はNGです。

車両の両側面であれば位置の指定はありませんので、外部から見てわかりやすい位置にしっかりと表示しましょう。

①許可を受けた事業者の氏名、名称又は記号

許可を受けた事業者が個人(個人事業)であれば「屋号」、法人(会社)であれば「名称(会社名)」、または「ロゴマーク」などになります。

多くの場合は、「◯◯介護タクシー」「福祉タクシー◯◯」などと表示されます。事業者名とあわせてロゴマークを付けても構いません。

②「患者等輸送車両」又は「福祉輸送」の文字

どちらの文字を表示しても構いませんが、多くの場合は「福祉輸送」を選択されます。

介護タクシー以外に民間救急の業務を行う事業者では、「患者等輸送車両」を選択されることがあります。

③「限定」の文字

介護タクシーは福祉輸送限定ですので、一般のタクシーとは異なる「限定」という表示が必要になります。

④文字の大きさ

識別しやすいように文字の大きさは5cm×5cm以上のサイズであること、明瞭であって外部から容易に判別できるように表示しなければなりません。

文字の色に指定はありませんが、車体と同系色であると明瞭でなくなるのでNGです。

上記の表示以外にも、自社の電話番号やホームページのURL等を任意で表示しても問題ありません。

なお、近畿運輸局が管轄となる都道府県は、大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山となります。近畿運輸局管内で介護タクシーの開業をお考えの方は、上記のルールを守る必要があります。

介護タクシーの車両表示や運輸開始届まで、開業手続きを確認しませんか?
介護タクシーの許可取得後は、事業用自動車の登録、車両表示、保険加入、タクシーメーターの取付け、運輸開始届など、営業開始までに必要な手続きがあります。
車両の外側表示についても、運輸局の基準に沿って適切に準備しておくことが大切です。
  • 介護タクシー許可取得後の開業準備を確認したい
  • 車両表示や車体写真の準備について確認したい
  • 運輸開始届に必要な書類や添付資料を確認したい
  • 許可申請から運輸開始届までまとめて相談したい
行政書士法人MOYORICでは、介護タクシー許可申請について、営業所・車庫・車両・資金要件の確認から、申請書類の作成、運輸支局への申請手続き、運賃認可、運輸開始届までサポートしています。
使用予定車両や営業所・車庫の状況を確認しながら、介護タクシー開業に必要な手続きを一つずつ進めてまいります。
運輸開始届まで含めて相談する
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※車両ステッカー・マグネットシート・ロゴ等のデザイン制作、印刷、施工、車体ラッピングは、無料相談の対象外です。なお、ご自身で作成された申請書類・運輸開始届・添付書類の添削、確認、個別の修正案作成は有料相談または個別サポートとして承ります。