運送業とは、運賃をもらって人や物を運ぶ事業のことです。
運送業の中でも人を運ぶ事業を「旅客自動車運送事業」と言い、荷物を運ぶ事業を「貨物自動車運送事業」と言います。
代表的な事業では、タクシーが旅客自動車運送事業、宅配便が貨物自動車運送事業に該当します。
<旅客自動車運送事業の種類>
・一般乗用旅客自動車運送事業:乗車定員が10人以下の車で人を運ぶ(タクシー等)
・一般貸切旅客自動車運送事業:乗車定員が11人以上のバスを貸切にして人を運ぶ(観光バス等)
・一般乗合旅客自動車運送事業:特定の路線で人を運ぶ(路線バス等)
・特定旅客自動車運送事業:特定の顧客を特定のルートで運ぶ(送迎バス等)
<貨物自動車運送業の種類>
・一般貨物自動車運送業:トラックで不特定多数の人からの荷物を預かって運ぶ
・特定貨物自動車運送業:決まった会社の荷物だけを運ぶ
・貨物軽自動車運送事業:軽自動車や小型トラックで荷物を運ぶ
運送業を営むのであれば、それに応じた許可や届けを行わなければなりません。国からの許可をもらわずに運送業を行うことは法律違反になります。
きちんと許可を得て事業を行っている場合は、車両のナンバープレートが緑色、軽自動車であれば黒色になっているので、視覚的に確認することができます。
ただし、運賃をもらう=「有償」で人や物を運びますので、まったく運賃を受け取らない=「無償」で行うのであれば、基本的に運送業の許可は要らないということになります。
例えば、自社の製品を各店舗へ配送したり、社用車で顧客を送迎する、施設の利用者を送迎する場合に運賃が発生しないのであれば、運送業には該当しません。
介護タクシーは、乗車定員が10人以下の車で運賃をもらって人を運ぶ事業ですので、一般のタクシーと同様に「一般乗用旅客自動車運送事業」に該当します。
介護という言葉が付いていますので、介護施設や障害者施設関連の事業であると勘違いされる方もいますが、介護タクシーは運送業の一部であり、運送の専門性が求められます。
介護タクシーも一般のタクシーと同じ許可を取得しなければなりませんが、介護タクシーでは利用者が障害のある方など自身で移動することが困難な者に限定されていますので、障害者等の運送に業務の範囲を限定した許可である「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の許可を取得することになります。
この「福祉輸送事業限定」の許可は、一般のタクシーの許可に比べて要件が緩和されているのが特徴です。






