介護タクシーは自宅で開業できる?営業所・車庫・用途地域の注意点

はじめに

介護タクシーは自宅で開業することが可能です。

しかし、必ずしも全ての自宅で開業できるわけではありません。

介護タクシーの営業所は、タクシー事業を行う拠点となる場所です。

この営業所を自宅にすることで、家賃がかからない、または家賃を安く抑えられるというメリットがあります。

自宅には、一戸建てやマンションなどの共同住宅がありますが、どちらの場合も介護タクシーの許可要件を満たしている建物である必要があります。許可要件を満たさない建物では、自宅での開業はできません。

営業所を置ける地域の確認

まず、自宅がある地域が営業所を設置できる地域かどうかを確認する必要があります。

用途地域によっては営業所を設置できない場所があります。そのため、営業所を計画している自宅が該当する用途地域かを確認してください。

用途地域については、下記をご参照ください。

介護タクシーの営業所が置けないエリアとは?

建物が建築基準法に適合しているかの確認

次に、自宅が建築基準法に適合した建物であるかを確認します。

数年以内に建てられた建物であれば、基準を満たしていることが多いですが、築年数が古い建物の場合、当時の建物竣工後に行う「完了検査」を受けていないケースが見られます。

「完了検査」を受けていない場合、「検査済証」が発行されていないため、その建物が建築基準法に適合しているか判断できません。違法性のある建物は営業所として使用できませんので、「検査済証」が手元にあるかどうかを必ず確認してください。

共同住宅の管理規約の確認

マンションなどの共同住宅の場合、管理規約によって「事業用」としての使用が禁止されていることがあります。この場合、営業所として利用することはできません。

事前にマンションの管理組合や不動産業者に確認しておきましょう。

不動産の名義確認

自宅の不動産名義が誰のものかを確認することも重要です。

介護タクシーの許可を受ける本人名義の不動産であれば問題ありませんが、他の名義の場合、その所有者から営業所として使用するための「承諾書」を取得する必要があります。

親族の場合は比較的容易に承諾を得られることが多いですが、事前に所有者と相談し、承諾を得られるか確認しておきましょう。

まとめ

これらの要件を満たすことで、自宅を介護タクシーの営業所として利用することが可能となります。事前準備をしっかり行い、スムーズな開業を目指しましょう。

自宅で介護タクシーを開業できるか、申請前に確認しておきませんか?
介護タクシーは自宅を営業所として開業できる場合がありますが、すべての自宅で認められるわけではありません。
用途地域、建築基準法への適合、マンションの管理規約、不動産の名義や使用承諾など、許可申請前に確認すべき点があります。
  • 自宅の一室を介護タクシーの営業所として使えるか確認したい
  • マンションや賃貸物件で開業できるか相談したい
  • 用途地域・建築基準法・管理規約の注意点を確認したい
  • 自宅営業所と車庫を含めて、開業準備全体を相談したい
行政書士法人MOYORICでは、介護タクシー許可申請について、営業所・車庫・営業区域などの要件確認から、申請書類の作成、運輸支局への申請手続きまでサポートしています。
自宅開業を検討されている場合にも、建物の利用状況や車庫との位置関係などを確認しながら、許可申請に向けて必要な準備を一つずつ進めてまいります。
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※自宅営業所や車庫候補地が未定の段階でもご相談いただけます。なお、用途地域・管理規約等の個別確認、ご自身で作成された申請書類・図面・承諾書等の添削、確認、個別の修正案作成は有料相談または個別サポートとして承ります。