
法人から役員報酬を得る役員や、いわゆる常勤の従業員さんは、加入は必須となります。
アルバイトやパート社員さんの場合は、原則は加入しなくても良いのですが、一定の要件を満たせば、強制加入となります。
介護タクシーで言うと、ドライバーさんなども従業員になります。
雇用保険については、1週間に20時間以上働く方などが主な対象になります。
個人で許可を取得する場合で、従業員が5名未満のケースでは、社会保険への加入は任意となります。労働保険に関しては、法人の場合と同様です。
申請者1人でも許可が認められる地域もあれば、申請者以外にもう1人の人員が必要とされる地域もあります。
例えば、関東運輸局管内で介護タクシーを始めるのであれば、1人でOKです。1人でOKということは従業員などを雇う必要ないということです。
つまりは、役員報酬を得る場合であれば社会保険にだけ加入すれば良いということになります。役員報酬も取らないのであれば、労働保険にも、社会保険にも加入する必要はなくなります。
他方、近畿運輸局管内で介護タクシーを始めるには、最低でも2人必要になります。
1人では許可はおりません。つまり、自分以外に最低でも1人の従業員が必要になります。
近畿運輸局管内でかつ、法人で介護タクシーをはじめるには、社会保険と労働保険への加入は必須です。
また、個人ではじめる場合には、社会保険は任意ですが、労働保険については必須となります。
詳しくは、こちらのページも参考にしてください。
介護タクシーの許可を受けるには様々な要件をクリアーしなければなりません。この記事では介護タクシーの許可を得るために必要な人員に関する要件についてわかりやすく解説しています。
社会保険や労働保険の加入の可否については、どこで介護タクシーをはじめるのかによって、また、法人か個人のどちらで申請を行うのかによって、それぞれパターンが異なってきます。
法人で開業するのか、個人で開業するのか、従業員を雇うのかによって、必要となる保険手続きは変わります。
- 法人で開業する場合の社会保険加入を確認したい
- 個人事業で開業する場合の保険手続きを確認したい
- ドライバーを雇う場合の労働保険・雇用保険を相談したい
- 介護タクシー許可と社会保険・労働保険をまとめて進めたい







