特定旅客自動車運送事業

特定旅客自動車運送事業許可とは?

特定旅客自動車運送事業とは、「特定の人」を「特定の目的地へ運送する」事業のことです。
一般のタクシーのように不特定多数の人を希望する目的地まで運送するのではなく、利用者と利用用途が限定されているのが特徴です。

例えば、企業の通勤専用バス(通勤バス)、学校の通学専用バス(スクールバス)、施設等への送迎バスなどが該当します。当記事では、訪問介護事業所が自社の利用者に限定して有償で運送を行う場合の要件等について、解説をいたします。

訪問介護事業や居宅介護事業を行っている介護サービス事業者が、自社(介護事業所)の介護サービスを利用する利用者(要介護者)の自宅と病院等との間の送迎を有料で行うことも、この「特定旅客自動車運送事業」に該当します。

利用者が介護事業所(自社)と契約している者(会員)に限定されているため「会員限定介護タクシー」と呼ばれることもあります。

特定旅客自動車運送事業の許可を受けるには、通常の介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)と比べて許可要件が緩和されています。例えば、特定旅客自動車運送事業の許可には、資産要件がないこと、法令試験が免除されていること、タクシーメーターの取付は不要なことです。

そのため、介護サービス事業者では、特定旅客自動車運送事業の許可を取得することもあります。
ただし、利用用途が限定されているため、病院の送迎後に気軽にスーパーへ寄るというわけにはいきません。利用者が送迎以外の買い物や旅行に介護タクシーを利用したいという場合は、介護タクシーの許可を別で取得しなければなりません。

特定旅客自動車運送事業は、介護タクシーとして単独で事業は行わず、介護サービス事業者があくまでも自社の介護サービスに付随した運送サービスとして提供する場合に適した許可と言えます。


特定旅客自動車運送事業許可をとるには?

特定旅客自動車運送事業許可では、介護サービス事業者と契約した者(要介護者)であり、介護保険報酬等の対象と認められた者だけを送迎することができます。

  1. 介護サービス事業者と利用者(要介護者)との間で介護サービスの利用に関する契約が締結されていること。
  2. 複数の利用者(要介護者)が同一の運送目的を有していること。
  3. ①の契約の内容を証する書面が作成されていること。
  4. 利用者(要介護者)は、要介護認定を受け、介護報酬の支払いを受け得る資格を有すること。
  5. 会員制により利用者(要介護者)が特定されている場合であって、介護サービス事業者の作成する会員リスト等により、申請者が個々の運送需要者を明確に把握していると認められること。

特定旅客自動車運送事業の許可をとるためには、許可を受けようとする営業区域(都道府県)を管轄する運輸局に対して、申請書類を提出することにより行います。

許可をとるには、大きく分けて下記5項目の要件を満たす必要があります。

①車両の要件

事業者が使用権原を有する車両が1台以上必要です。

②人員(運転者等)の要件

車両1台に対して、二種免許を持った1名以上の運転手が必要です。

申請者が二種免許を持っている必要はありませんので、二種免許を持った運転手を雇っても構いません。

③営業所の要件

営業所と休憩・仮眠が取れる施設が必要です。

営業区域内に営業所があり、使用権限が1年以上あること、土地建物が関係法令に抵触しないこと、事業規模が適切であることなどの要件を満たす必要があります。

④車庫(駐車場)の要件

営業所に隣接している車庫(駐車場)が必要です。

営業所に隣接していない場合は、営業所から直線で2km以内にあること、駐車するスペースや車庫の使用権限が1年以上あること、土地建物が関係法令に抵触しないこと、全面道路の幅が車両制限令に抵触しないことなどの要件を満たす必要があります。

⑤法令遵守

  • 申請者が法令遵守の点で問題のないことが必要です(決められた期間内に法令違反で車両の使用停止処分を受けたり、許可の取消処分を受けたことがないこと)
  • 欠格事由の規定に該当していないことが必要です

特定旅客自動車運送事業許可に必要な資格は?

特定旅客自動車運送事業許可に必要な資格は、訪問介護事業者または居宅介護事業者の指定申請を受けていること、運転手は「二種免許」を持っていることが必要です。

まず、訪問介護事業者または居宅介護事業者となるには、都道府県において、人員基準や設備基準を満たした上で指定を受ける必要があります。

尚、介護事業者は法人でなければなりませんので、株式会社や合同会社、一般社団法人等の法人を事前に設立する必要があります。

そして、運転手は二種免許が必要になります。

特定旅客自動車運送事業許可に必要な資格

  • 株式会社や合同会社、一般社団法人などの法人であること
  • 訪問介護事業者または居宅介護事業者の指定を受けていること
  • 運転手は二種免許を取得していること
あくまでも「特定の人」を「特定の目的地へ運送する」ための許可ですので、利用者のさまざまなニーズに答えることはできません。特定旅客自動車運送事業の許可を取得する際は、この点を踏まえて許可を取るようにしてください。
自社利用者の送迎を有料で行う前に、必要な許可を確認しておきませんか?
特定旅客自動車運送事業は、介護サービス事業者が自社の利用者を特定の目的地へ送迎する場合に検討される許可です。
通常の介護タクシー許可と比べて要件が緩和されている一方で、利用者や利用目的が限定されるため、事業計画に合っているかを事前に確認しておくことが大切です。
  • 自社の利用者送迎に特定旅客許可が使えるか確認したい
  • 通常の介護タクシー許可との違いを整理したい
  • 訪問介護事業・居宅介護事業と送迎サービスの関係を確認したい
  • 車両・運転者・営業所・車庫の要件を確認したい
行政書士法人MOYORICでは、介護サービス事業者様の送迎事業について、特定旅客自動車運送事業許可と通常の介護タクシー許可の違いを踏まえながら、必要な手続きを確認いたします。
自社の利用者に限定した送迎でよいのか、より幅広い介護タクシー事業として展開すべきかを含め、許可申請に向けて一つずつ確認してまいります。
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※開業予定地や車両が未定の段階でもご相談いただけます。なお、ご自身で作成された申請書類の添削・確認、個別の修正案作成は有料相談または個別サポートとして承ります。