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介護タクシー事業を開業した後に、何らかの事由によって介護タクシー事業を廃止(廃業)することになれば、そのための手続きを行わなければなりません。

具体的には、管轄の運輸支局へ介護タクシー事業の廃止届を提出することになります。

この廃止届は管轄の運輸支局によって、「廃止届出書」と呼ばれていたり、「事業計画変更届出書」と呼ばれていたりします。名称はまちまちです。

この廃止届出は、介護タクシー事業を廃止しようとする30日前までに届け出る必要があります。

許可申請の時とは異なり、廃止するための手続きは特段難しいものではありません。

廃止届の用紙と、事業用自動車の数の変更届、車検証のコピーや事業用自動車等連絡書などを添付して提出するだけで手続きは終わります。

廃止届が問題なく受け付けられれば、事業そのものを廃止するための手続きを開始します。

個人事業で許可を得ていたのであれば、税務署へ個人事業廃止の届出、事業用車両(福祉車両)を自家用車両に変更(緑ナンバーから白ナンバーへ変更)するまたは譲渡する手続き、営業所や車庫の賃貸契約の解約手続き、などを行います。

法人(会社)で許可を得ていたのであれば、介護タクシー事業以外の事業を継続するのであれば、会社そのものを廃業する必要はありません。

営業所も車庫も継続して利用することができますので、事業用車両(福祉車両)を自家用車両に変更(普通車であれば緑ナンバーから白ナンバーへ変更、軽自動車であれば黒ナンバーから自家用のナンバーへ変更)する。

介護タクシー事業の廃止をお考えなら、必要な手続きを事前に確認しませんか?
介護タクシー事業を廃止する場合は、管轄の運輸支局へ廃止届を提出する必要があります。
また、事業用自動車の名義・ナンバー変更、営業所や車庫の契約、個人事業や法人側の手続きなど、あわせて確認すべき事項があります。
  • 介護タクシー事業を廃止する予定がある
  • 廃止届の提出時期や必要書類を確認したい
  • 事業用車両を自家用車両へ変更する流れを確認したい
  • 営業所・車庫・保険・税務関係の手続きも含めて確認したい
行政書士法人MOYORICでは、介護タクシー事業の廃止手続きについて、廃止届の作成、添付書類の確認、運輸支局への届出手続きまでサポートしています。
個人事業として廃止する場合、法人の一部事業として廃止する場合など、事業形態に応じて必要な手続きを一つずつ確認してまいります。
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※廃止予定日が未定の段階でもご相談いただけます。なお、ご自身で作成された廃止届・添付書類・関連書類の添削、確認、個別の修正案作成は有料相談または個別サポートとして承ります。