
介護タクシーの距離制運賃・時間制運賃とは
この運輸局で決められている運賃を「自動認可運賃」といいます。
自動認可運賃では、距離制運賃と時間制運賃があり、タクシーメーターを設置する場合のみ距離制運賃を採用することができます。
距離制運賃
利用者を移送した距離(走行距離)に応じて金額を収受できる運賃で、通常のタクシーと同様にタクシーメーターを装着することで利用できます。
例えば、東京都23区内で普通車の自動認可運賃(A運賃)は以下の通りです。
| 初乗運賃 | 1.096キロメートル:500円 |
|---|---|
| 加算運賃 | 255メートル:100円 |
| 時間距離併用制 | 1分35秒:100円 |
これは、初乗距離「1.096キロメートル」内であれば運賃は500円となり、初乗距離を超える「255メートル」までを増すごとに100円が加算されていくということです。
また、タクシーメーターが動いている間(利用者が乗車中)に、信号待ちや渋滞などにより車の走行速度が10km/h以下になった場合等には、1分35秒までごとに100円加算されていく仕組みです。ただし、迎車区間や高速道路では適用されません。
もちろんタクシーメーターを設置しないのであれば、距離制運賃を採用することはできません。
迎車回送料金
迎車回送料金は、介護タクシーの事業所から利用者の自宅など、指定された場所に迎えに行く際に発生する料金です。
介護タクシーは事前予約制ですので、基本的に迎車することになります。介護タクシーの事業所から指定された場所までは、迎車回送料金を収受できるようになっています。
この迎車回送料金には、「スリップ制」と「定額制」があります。
「スリップ制」は、迎車に向かうタイミングでメーターを回して、初乗運賃を上限として迎車料金(上記の例だと1.096キロメートル500円までが上限)を設定することができます。
「定額制」は、初乗運賃が上限で一律固定の金額を設定することができます。
【例】
| 初乗運賃 | 1.096キロメートル:500円 |
|---|---|
| 加算運賃 | 255メートル:100円 |
| 時間距離併用制 | 1分35秒:100円 |
①スリップ制:1.096キロメートルまで500円の場合
営業所を出発した時点でメーターを回し、営業所から500mの地点で利用者さんが乗車すると、残り596mまでは初乗運賃の500円、その後、降車する地点までは、加算運賃「255メートルごとに100円」が適用されます。
②定額制:500円の場合
営業所を出発した時点で500円の迎車料金が発生します。利用者さんが乗車した時点でメーターを回し始めます。乗車した地点から1.096kmまでは初乗運賃の500円、その後、降車する地点まで加算運賃「255メートルごとに100円」が適用されます。
スリップ制、定額制どちらを設定してもいいですし、迎車料金を設定しないこともできます。
スリップ制にしても、定額制にしても、事前の料金案内をきちんと行うようにしておくと良いでしょう。
時間制運賃
利用者の自宅など指定した場所にタクシーが到着したときから、降車するまでの間の時間に応じて金額を収受できる運賃です。
例えば、東京都23区内で普通車の自動認可運賃(A運賃)では、下記のように設定されています。
| 初乗運賃 | 1時間 5,360円 |
|---|---|
| 加算運賃 | 30分 2,450円 |
これは、初乗時間「1時間」以内であれば運賃は5,360円となり、初乗時間を超える「30分」までを増すごとに2,450円が加算されていく仕組みです。
時間制運賃は、時間拘束の割合が高い輸送に適していると言われています。例えば、観光地を周遊する場合、目的地が複数箇所あって長時間貸し切りとなる場合などです。時間制運賃であれば、申込時にどのくらい時間がかかるかによって事前にトータル料金がわかるため、利用者の安心に繋がります。
また、時間制運賃では、迎車回送料金は設定できません。
タクシーメーターを設置するかどうかによって、採用できる運賃の考え方も変わります。
- 距離制運賃と時間制運賃の違いを確認したい
- タクシーメーターを設置すべきか相談したい
- 迎車回送料金を設定するかどうか確認したい
- 介護タクシー許可申請と運賃認可をまとめて相談したい






