
結論から言うと、介護タクシーは一人で開業できる「地域」とそうでない「地域」があります。
つまり地域によっては、一人では開業できません。
では、詳しく見ていきましょう。
まず、介護タクシーの許可を得るためには、決められた要件を満たす必要がありますが、その中に人員に関する要件があります。
介護タクシーでは、事業用自動車を運転するドライバーの他に、運行管理者・整備管理者・指導主任者を置かなければなりません。
介護タクシー開業に必要な人員
運行管理者は、ドライバーへの指導監督、乗務割の作成、点呼によるドライバーの疲労・健康状態等の把握、安全運行の指示などを行う人です。
整備管理者は、自動車の整備・点検、車庫の管理などを行う人です。
指導主任者は、運転者に対して営業区域内の地理や利用者等に対しての接遇に関する指導監督を行いますが、特に資格などは必要ありませんので、通常は運行管理者と兼務することが多いです。
介護タクシーの許可を受けるには様々な要件をクリアーしなければなりません。この記事では介護タクシーの許可を得るために必要な人員に関する要件についてわかりやすく解説しています。
ドライバー・運行管理者・整備管理者は兼任できる?
では、ドライバー、運行管理者、整備管理者は、兼任できるのでしょうか?
兼任できるかどうかは、管轄の運輸局によって異なります。
対象地域:東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・茨城・栃木・山梨運輸支局
運転者、運行管理者、整備管理者の兼任が認められているため、一人で開業できます。
対象地域:大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山運輸支局
一人で事業を行っている場合は、運転者と運行管理者は原則兼任可能ですが、一人開業は推奨されていないのが実情です。介護タクシー事業に従事する人が二人以上いるのであれば、運転者と運行管理者を分ける必要があります。個別のケースに応じて運輸局へ事前照会を行うほうが良いでしょう。
運転者・運行管理者・整備管理者・指導主任者をどのように配置するかは、許可申請前に確認しておきたい重要なポイントです。
- 自分の地域で一人開業ができるか確認したい
- 運転者・運行管理者・整備管理者を兼任できるか知りたい
- 関東・近畿など、管轄運輸局ごとの取扱いを確認したい
- 一人開業に必要な車両・営業所・車庫・資金要件を相談したい







