介護タクシーは一人で開業できる?
介護タクシーは車一台で開業できますが、一人でも開業できるのでしょうか?
結論から言うと、介護タクシーは一人で開業できる「地域」とそうでない「地域」があります。

つまり地域によっては、一人では開業できません。

では、詳しく見ていきましょう。

まず、介護タクシーの許可を得るためには、決められた要件を満たす必要がありますが、その中に人員に関する要件があります。

介護タクシーでは、事業用自動車を運転するドライバーの他に、運行管理者・整備管理者・指導主任者を置かなければなりません

運行管理者・整備管理者は基本的に資格が必要ですが、使用する事業用自動車の台数が5両未満(4台まで)であれば資格は必要ありません。

介護タクシー開業に必要な人員

運行管理者は、ドライバーへの指導監督、乗務割の作成、点呼によるドライバーの疲労・健康状態等の把握、安全運行の指示などを行う人です。

整備管理者は、自動車の整備・点検、車庫の管理などを行う人です。

指導主任者は、運転者に対して営業区域内の地理や利用者等に対しての接遇に関する指導監督を行いますが、特に資格などは必要ありませんので、通常は運行管理者と兼務することが多いです。


ドライバー・運行管理者・整備管理者は兼任できる?

では、ドライバー、運行管理者、整備管理者は、兼任できるのでしょうか?

兼任できるかどうかは、管轄の運輸局によって異なります。

関東運輸局管内

対象地域:東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・茨城・栃木・山梨運輸支局
運転者、運行管理者、整備管理者の兼任が認められているため、一人で開業できます。

近畿運輸局管内

対象地域:大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山運輸支局
一人で事業を行っている場合は、運転者と運行管理者は原則兼任可能ですが、一人開業は推奨されていないのが実情です。介護タクシー事業に従事する人が二人以上いるのであれば、運転者と運行管理者を分ける必要があります。個別のケースに応じて運輸局へ事前照会を行うほうが良いでしょう。

介護タクシーを一人で開業できるか、申請前に確認しておきませんか?
介護タクシーは1台から開業できますが、一人で開業できるかどうかは、管轄する運輸局の取扱いや人員体制によって異なります。
運転者・運行管理者・整備管理者・指導主任者をどのように配置するかは、許可申請前に確認しておきたい重要なポイントです。
  • 自分の地域で一人開業ができるか確認したい
  • 運転者・運行管理者・整備管理者を兼任できるか知りたい
  • 関東・近畿など、管轄運輸局ごとの取扱いを確認したい
  • 一人開業に必要な車両・営業所・車庫・資金要件を相談したい
行政書士法人MOYORICでは、介護タクシー許可申請について、人員体制の確認から申請書類の作成、運輸支局への申請手続きまでサポートしています。
一人で開業できるか、別途人員を確保すべきかを含め、管轄運輸局の取扱いを踏まえながら、許可申請に向けて必要な準備を一つずつ進めてまいります。
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※人員体制や開業予定地が未定の段階でもご相談いただけます。なお、ご自身で作成された申請書類の添削・確認、個別の修正案作成は有料相談または個別サポートとして承ります。