営業所

介護タクシーの営業所は、タクシー事業を行うにあたり、運行管理や利用者への営業上の対応を行う拠点となる場所のことです。

会社でいう本社と同じような意味合いですね。

また、介護タクシーの営業所は、「営業区域内」にあることが求められています。

例えば、東京都内に営業所を置く場合は、東京都内が営業区域になります。※営業区域の詳細については、こちら「介護タクシーの営業所はどこでもいいの?」を参照してください。

もし東京都以外の他の都道府県にも営業区域を広げたい場合は、それぞれの営業区域内に営業所を置かなければならないというルールがあります。

開業当初は一つの営業区域からはじめるのであまり気にする必要はありませんが、今後他の都道府県へ事業を拡大するということも考えられますので覚えておきましょう。

営業所には広さの指定はありませんが、事務作業ができる事務スペース、運行管理を行うスペース、利用者の対応ができるスペースは最低限確保しておきたいところです。

事務作業に使うデスクや椅子。電話やFAX、パソコンやプリンター、書庫などの備品が置けて、従業員全員が問題無く作業できるだけのスペースを確保すれば問題ありません。利用者への対応ができる応接セットがあっても良いでしょう。

開業当初1~2人でスタートするのであれば、6畳程度のスペースで配置できるかと思います。

営業所は、どこか店舗を借りてもいいですし、アパートやマンション、一戸建てでも構いません。

許可要件を満たすのであれば、自宅の一室を営業所とすることもできます。

ただし、営業所が自己所有の物件でない場合は、介護タクシーの事業用として使用できることが分かる賃貸借契約書等の契約書類を許可申請時の添付書類として提出しなければなりません。

介護タクシーの事業用として営業所を使用することができるかを確認されますので、賃貸契約書に「居住用」と記載されているとNGです。また、マンションでは管理規約により事業用としての使用は禁じられていることがありますので、事前にマンションの管理組合や不動産業者に確認が必要です。

また、営業所と車庫は併設(同一敷地内等)されていることが求められていますので、営業所は決まったけれど車庫が近くにないというわけにはいきません。

もし併設できない場合は、営業所から2キロメートル以内の営業区域内に車庫を設けなければなりませんので、注意してください。

介護タクシーの営業所が置けないエリアとは?

介護タクシーの営業所選びで迷ったら、申請前に要件を確認しませんか?
介護タクシーの営業所は、運行管理や利用者対応を行う重要な拠点です。
自宅や賃貸物件を営業所にすることもできますが、営業区域内にあること、事業用として使用できること、車庫との距離が要件を満たしていることなどを確認する必要があります。
  • 自宅や賃貸物件を営業所として使えるか確認したい
  • 営業所と車庫の距離が要件を満たすか相談したい
  • 賃貸借契約書や使用承諾書で注意すべき点を確認したい
  • 営業所・車庫・営業区域を含めて開業準備を相談したい
行政書士法人MOYORICでは、介護タクシー許可申請について、営業所・車庫・営業区域などの要件確認から、申請書類の作成、運輸支局への申請手続きまでサポートしています。
営業所候補地や車庫の場所を確認しながら、許可申請に向けて必要な準備を一つずつ進めてまいります。
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※営業所候補地や車庫が未定の段階でもご相談いただけます。なお、ご自身で作成された申請書類・図面・契約書類の添削、確認、個別の修正案作成は有料相談または個別サポートとして承ります。