介護タクシーで駐車禁止除外指定車になるには?申請条件と注意点

駐車禁止除外指定車とは

介護タクシーの利用者は、介護が必要な方や体の不自由な方などに限定されています。

そのため、利用者の自宅前や自宅近くの安全な場所で乗り降りができるのが理想ですが、駐車が禁止されている場所も多く、車から離れている間に駐車違反になることもあります。

このような時のために取っておくと役立つのが「駐車禁止除外指定車標章」です。

「駐車禁止除外指定車標章」を取得すると、駐車禁止の除外指定車となります。

つまり、介護タクシーで使用する福祉車両で「駐車禁止除外指定車標章」を取得すると、駐車が禁止されている場所であっても駐車することができるようになります

ただし、交差点内や交差点の5m以内、横断歩道等、そもそも駐停車禁止場所に駐車することはできませんので、注意してください。

上記のようにすべての場所で停めることが出来るようになるわけではありませんが、送迎中の駐車違反を回避することができ、安心して仕事に専念できます。

近年は駐車監視員による見回りが増えていますので、介護タクシー事業者であれば、標章取得は必須といってもよいでしょう。

「駐車禁止除外指定車標章」を車のダッシュボードの上など、見やすい場所に掲示することで、お客様の送迎中など、用務のために使用中に限り、駐車規制から除外されるようになります。

ただし、標章が取得できるのは、患者輸送車・車いす移動車などの「福祉車両」に限定されていますので、一般車両を介護タクシーで使用している場合は、駐車禁止除外指定車になることはできません。

「駐車禁止除外指定車標章」を取得するには、介護タクシーの営業所を管轄する警察署に申請書を提出して、標章の交付を受けます。

<申請書類の例>

  • 駐車禁止除外指定車標章交付申請書
  • 自動車検査証の写し
  • 介護タクシーの許可書の写し
  • その他審査に必要な資料

※管轄の警察署によって、対応や必要書類は異なりますので、事前に警察署の担当部署へ確認しておきましょう。

介護タクシー開業後の運用まで見据えて、駐車禁止除外指定車標章も確認しませんか?
介護タクシーでは、利用者の自宅や施設、病院などで乗降介助を行う場面が多くあります。
福祉車両を使用する場合には、駐車禁止除外指定車標章の取得を検討しておくことで、送迎時の駐車トラブルを防ぎやすくなります。
  • 介護タクシー開業後に必要な運用準備を確認したい
  • 駐車禁止除外指定車標章の申請が必要か相談したい
  • 福祉車両を選ぶべきか、一般車両でもよいか確認したい
  • 許可申請から開業後の実務準備までまとめて相談したい
行政書士法人MOYORICでは、介護タクシー許可申請について、車両要件の確認から申請書類の作成、運輸支局への申請手続きまでサポートしています。
福祉車両で開業する場合には、開業後の送迎実務も見据えながら、必要な確認事項を一つずつ進めてまいります。
開業後の運用も含めて相談する
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※使用予定車両や開業予定地が未定の段階でもご相談いただけます。なお、ご自身で作成された申請書類・標章交付申請書類の添削、確認、個別の修正案作成は有料相談または個別サポートとして承ります。