ドライバー

介護タクシーでは、二種免許を持っているドライバー(運転者)を確保することが必要不可欠です。

※道路交通法上「車両等の運転をする者=運転者」と定義されています。以下、ここでは「ドライバー」としています。

使用する介護タクシーの車両台数に応じて、ドライバーを常時選任する計画があることが必要です。

例えば、介護タクシーで使用する車両が1台であれば、ドライバーは1名以上確保しておくことが求められます。

そして、「常時選任する計画があることが必要です」ので、下記に該当する人はドライバーにはなれません。

  • 日々雇い入れられる者
  • 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
  • 試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用される場合は除く)
  • 14日未満の期間ごとに賃金の支払いを受ける者

日々雇い入れられる者とは、日雇い(1日限りの雇用契約)で働くのではなく、複数回にわたって雇用されることを指します。

1日単位で雇用されて、結果月10日間勤務しましたというような場合が該当します。

個人事業で自分がドライバーになるのであれば問題ありませんが、ドライバーを雇用する場合は気をつけてください。

また、ドライバーを雇用する場合は、労働基準法などの労働関係法令を遵守しなければなりません。

労働基準法では法定労働時間が定められており、1日8時間、週40時間を超えて働かせてはなりません。

そして、労働時間が6時間を超える場合は「45分以上」、労働時間が8時間を超える場合は「1時間以上」の休憩時間を与えなければなりません。

もし、労働時間外に労働させる(時間外労働)や、休日に労働させる(休日労働)場合には、予め労働者との間で「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」を締結して、労働基準監督署に届け出ておかなければなりません。

介護タクシーでは、一般のタクシーとは異なり24時間営業していることはないと思いますが、労働時間及び休憩時間についても注意が必要です。

個人事業主では労働時間に関係なく勤務してしまいがちですが、労働基準法などに抵触することがありますので、きちんと労働時間、休憩時間を守ることが大事です。

介護タクシーのドライバー要件と雇用時の注意点を、申請前に確認しませんか?
介護タクシーの許可申請では、車両台数に応じて二種免許を持つドライバーを常時選任する体制が必要です。
また、ドライバーを雇用する場合には、雇用契約、労働時間、休憩時間、36協定、社会保険・労働保険など、労務管理面の準備も欠かせません。
  • ドライバーを何名確保すればよいか確認したい
  • 二種免許を持つ人を雇用して開業できるか相談したい
  • 日雇い・短期雇用・試用期間中の人を選任できるか確認したい
  • 許可申請とあわせて、雇用契約や労務管理の準備も進めたい
行政書士法人MOYORICでは、介護タクシー許可申請について、ドライバーの選任、人員体制、車両・営業所・車庫などの要件確認から、申請書類の作成、運輸支局への申請手続きまでサポートしています。
また、ドライバーを雇用して開業する場合には、社会保険労務士事務所として、雇用契約や労働時間管理などの労務面も踏まえて、開業準備を一つずつ進めてまいります。
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※ドライバーの採用予定や雇用条件が未定の段階でもご相談いただけます。なお、ご自身で作成された申請書類・雇用契約書等の添削、確認、個別の修正案作成は有料相談または個別サポートとして承ります。