介護タクシーの実績報告とは?毎年必要な輸送実績報告書と提出期限を解説
介護タクシー事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者)は、介護タクシー許可取得後、毎年運輸支局へ実績報告を行わなければなりません。

運輸支局から案内が来るわけではありませんので、事業者自身で提出時期を把握しておく必要があります。

この実績報告は2つありますので、忘れずに報告するようにしましょう。

介護タクシー許可取得後に必要な実績報告

(1)輸送実績報告書

前年度4月1日から3月31日までの期間の輸送実績を、毎年5月31日までに報告書を提出することで行います。

会社の事業年度とは関係なく指定の期間報告する必要がありますので、毎年の管理が大事です。

輸送実績として、「走行距離、運送回数、輸送人員、営業収入」の項目があります。もし、当該期間内に事故を起こしている場合は、事故件数の報告も必要です。

輸送実績報告書の様式は、各運輸局のホームページからダウンロードすることができます。

運輸局用+運輸支局用+事業者控え用の3部作成して、営業所を管轄する運輸支局へ提出してください。様式には押印する必要もなく、基本的には記入して提出するだけで終わります。

尚、介護タクシー事業者は「事業報告書」を提出する必要はありません。

(2)移動等円滑化実績等報告書

介護タクシー事業者は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)施行規則」に基づき、毎年度3月31日時点の実績を毎年5月31日までに報告しなければなりません

バリアフリー法に基づき、福祉車両の状況を報告することが目的とされています。

この報告書には、介護タクシー事業で使用した福祉車両の所有台数と来年度の事業計画を記入します。事業計画とは、例えば福祉車両を増車する予定であれば、増車台数・計画内容・期間等を記入します。

あまり難しく考えるようなことではなく、福祉車両を何台使用しているのか、福祉車両を導入する等の計画はあるのかを記入するだけです。難しいものではありませんので、忘れずに報告するようにしてください。

移動等円滑化実績等報告書の様式も、各運輸局のホームページからダウンロードすることができますので、運輸局用+運輸支局用+事業者控え用の3部作成してください。

毎年、輸送実績報告書とあわせて営業所を管轄する運輸支局へ提出すると良いでしょう。
介護タクシーの許可取得後も、毎年の報告義務を忘れずに確認しておきませんか?
介護タクシー事業者は、許可を取得して終わりではありません。
毎年、輸送実績報告書や移動等円滑化実績等報告書を提出する必要があり、提出時期や報告内容を事業者自身で管理しておくことが大切です。
  • 介護タクシー開業後の報告義務を確認したい
  • 輸送実績報告書・移動等円滑化実績等報告書の違いを知りたい
  • 許可取得後に必要な帳簿・実績管理を確認したい
  • 開業後の運営管理も見据えて、許可申請を進めたい
行政書士法人MOYORICでは、介護タクシー許可申請について、申請書類の作成、運輸支局への申請手続き、運賃認可、運輸開始届までサポートしています。
許可取得後に必要となる年次報告や運営上の注意点も踏まえながら、開業までの準備を一つずつ進めてまいります。
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※許可取得前の段階でも、開業後に必要な報告・帳簿管理についてご相談いただけます。なお、ご自身で作成された報告書・帳簿類の添削、確認、個別の修正案作成は有料相談または個別サポートとして承ります。