
介護タクシーを開業するには、『一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)』の許可を取得しなければなりません。
この許可は、営業所を管轄する運輸支局へ申請書類を提出することにより行いますが、申請から実際に許可が下りるまでには、標準処理期間として2ヶ月から2ヶ月半かかるとされています。
単に許可を申請してから、許可が下りるまでの審査期間が2ヶ月から2ヶ月半ですので、開業前後の準備期間を入れるともっとかかることになります。
また、許可申請を行ったあとに申請書類に不備があると補正対象になり、補正が完了するまで審査期間がストップしてしまいます。こうなると更に審査期間が延びることになります。
無事許可が下りたあとにも開業するための様々な準備が必要です。例えば、介護タクシーで使用する自動車の検査・登録手続き、タクシーメーターの取り付け、運転手への適性診断・健康診断の受診手続きなどです。
開業の準備がスムーズにいって、審査の補正もない場合であれば4ヶ月程度、そうでなければ6ヶ月程度かかることも珍しくありません。
開業前の準備:1ヶ月
- 営業所や駐車場(車庫)の決定・賃貸契約
- 福祉車両の決定・仮契約
- 二種免許の取得
- 道路の幅員証明の取得
- 申請書添付資料の収集
- 申請書類作成
- 銀行残高証明書の取得 etc…
許可の審査期間:2ヶ月から2ヶ月半
- 法令試験の受験(免除地域有り)
- 補正対応
開業後の準備:半月から1ヶ月
- 運転手への適性診断・健康診断の受診
- 事業用自動車の登録(緑ナンバーに変更)
- タクシーメーターの取り付け
- 自賠責保険、任意保険の加入
- 事業用自動車の車体表示
- 社会保険・労働保険の加入
- 運輸開始届の提出 etc…
介護タクシーを開業するまでの期間は、開業準備を開始してから少なくとも4ヶ月は見ておきましょう。
介護タクシー事業を開業するには、運送業許可を取得しなければなりません。許可の要件を調べたり許可申請書類を作成するなど、許可を取得するには早くても3~4ヶ月はかかります。この記事では、介護タクシー開業の流れについてわかりやすく解説しています。
介護タクシー開業までの期間を見据えて、申請準備を進めませんか?
介護タクシーの許可申請は、申請してすぐに許可が下りるものではありません。
営業所・車庫・車両・二種免許・自己資金・申請書類の準備に加え、運輸局での審査期間や許可後の開業準備も見込んでおく必要があります。
営業所・車庫・車両・二種免許・自己資金・申請書類の準備に加え、運輸局での審査期間や許可後の開業準備も見込んでおく必要があります。
- 介護タクシー開業までにどれくらい期間がかかるか確認したい
- 開業希望時期から逆算して、準備スケジュールを考えたい
- 営業所・車庫・車両・二種免許をどの順番で準備すべきか相談したい
- 許可申請から運輸開始届まで、手続き全体をまとめて依頼したい
※開業予定時期や車両・営業所・車庫が未定の段階でもご相談いただけます。なお、ご自身で作成された申請書類・運輸開始届等の添削、確認、個別の修正案作成は有料相談または個別サポートとして承ります。







