車庫の要件緩和

2023年11月より介護タクシー許可の要件が緩和されました。

大きく改正された点は以下の2つです。

①車庫(駐車場)は使用する車の「車体+前後左右50cm」のスペースを確保する必要があったが、車体が車庫に確実に収容できれば良くなった。

②営業所・休憩仮眠施設、車庫(駐車場)の使用権限が「3年以上」から「1年以上」に変更された。

特に①車庫の要件が緩和されたことによって、今まで要件に合う駐車場が近隣になかった多くのお客様が許可に向けて動くことができます。

元来の車庫の要件は「車体+前後左右50cm」のスペースがいる、つまり自動車の長さプラス1m、自動車の幅プラス1m以上の広さが必要でした。

例えば、日産キャラバンの福祉車両では「幅1.69m、長さ5.08m」あります。

この自動車を収納するための車庫の区画は、「横2.69m、縦6.08m」以上のスペースであることが求められていましたが、そもそも、そこまでのスペースがある駐車場自体が少ないのです。

特に都会では多くの駐車場では、自家用車を停めるスペースしかありません。

ですので、多くのお客様が車庫の要件で難航されていたのが現状でした。

それが今回の要件緩和で車体が車庫に確実に収容できれば良くなりましたので、今まで申請を断念されていた方が動き出されることが予想されます。

他の要件についても改定がありましたので、今後ご自身で申請をお考えの方は注意してください。

詳細は近畿運輸局のホームページに公示が掲載されていますので確認をしてみてください。

介護タクシー許可の要件緩和を踏まえて、開業できるか確認しませんか?
2023年11月の要件緩和により、車庫スペースや施設の使用権限について、以前より申請しやすくなった部分があります。
一方で、営業所・車庫の場所、前面道路、使用権限、関係法令など、引き続き確認すべき要件は多くあります。
  • 以前は車庫要件で難しいと言われたが、今なら申請できるか確認したい
  • 現在の駐車場や車庫候補地が要件を満たすか相談したい
  • 営業所・休憩施設・車庫の使用権限について確認したい
  • 要件緩和後の基準で、介護タクシー開業を進められるか確認したい
行政書士法人MOYORICでは、介護タクシー許可申請について、営業所・車庫・車両・資金要件の確認から、申請書類の作成、運輸支局への申請手続きまでサポートしています。
要件緩和後の基準を踏まえ、車庫候補地や使用予定施設が許可要件を満たすかを確認しながら、開業に向けて必要な準備を一つずつ進めてまいります。
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※車庫候補地や営業所候補地が未定の段階でもご相談いただけます。なお、ご自身で作成された申請書類・図面・添付書類の添削、確認、個別の修正案作成は有料相談または個別サポートとして承ります。