
介護タクシー事業を始めるには、運輸局の審査基準を満たす必要があります。
審査基準を満たしているかは、許可申請に関する書面を提出することによって判断されます。
許可申請には非常に多くの書類が必要になりますので、確認しながら進めていきましょう。
必要となる添付書類は運輸局によって異なりますので、必ず事前に確認するようにしてください。
※ここでは【近畿運輸局】管内で提出が必要な書類について案内しています。
介護タクシー許可申請に必要な書類
介護タクシーの許可は、「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の許可を申請することになります。
一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請書
許可申請書は、運輸局で様式が用意されていますので、様式を使用するようにしましょう。
また許可申請書の「別紙」として「事業計画」がありますので、こちらも様式を使用して作成しましょう。
添付書類一覧
許可申請書以外に必要な添付書類の一覧です。
1.運行管理体制
事業用自動車の運行管理等の体制図です。
この書類は運輸局で様式が用意されていますので、様式を使用するようにしましょう。
下記の添付書類を合わせて提出します。
- 運転者の運転免許証(写し)
- 就任承諾書:運転者、運行管理者、整備管理者、指導主任者に就任するための承諾書です。この書類は運輸局で様式が用意されていますので、住所・氏名等を記入して提出します。
- 運行管理者の資格証明書(写し・自動車の数が5両以上の場合)
- 整備管理者の資格証明書(写し・自動車の数が5両以上の場合)
2.資金に関する書類
- 所要資金と事業開始に要する資金の内訳
- 資金の調達方法を記載した書類介護タクシー事業を開始する際に必要となる資金とその調達方法を記載した書類です。①・②とも書類は運輸局で様式が用意されていますので、様式を使用するようにしましょう。
3.事業用の施設に関係する書類
- 営業所、車庫、休憩施設の位置図
- 営業所、車庫、休憩施設の見取図、平面図(求積図)
- 施設の使用権原を証する書面営業所の施設の使用権原があることを証明するための書類です。
・自己所有の施設の場合:不動産登記簿謄本
・施設を賃貸する場合:賃貸借契約書等 - 関係法令に抵触しない旨を証する書面都市計画法等の関係法令に抵触しないことを宣誓する書類です。この書類は運輸局で様式が用意されていますので、住所・氏名等を記入して提出することで、宣誓することになります。
- 写真:営業所・車庫・休憩仮眠施設・車両点検清掃施設(水道等)・前面道路
- 事業用自動車の使用権原を証する書面介護タクシー事業で使用する車の使用権原があることを証明するための書類です。
・車両を購入する場合:売買契約書(写し)又は見積書等及び車両カタログ
・車両をリースする場合:自動車リース契約書(写し)及び車両カタログ
・自己所有の場合:自動車検査証(写し) - タクシーメーターの見積書
- 任意保険の見積書
4.法人が申請する場合は、以下の書類
- 定款
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 最近の事業年度における貸借対照表
- 役員の名簿及び履歴書
5.法人を設立しようとする場合は、以下の書類
- 定款
- 設立者の名簿及び履歴書
- 株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書面
6.法人格なき組合にあっては、次に掲げる書類
- 組合契約書の写し
- 組合員の資産目録
- 組合員の履歴書
7.個人が申請する場合は、以下の書類
- 資産目録
- 戸籍抄本
- 履歴書
8.宣誓書
営業所、車庫、休憩施設について、建築基準法、都市計画法等の規定に抵触していないことを宣誓書を提出して証明します。
また、欠格事由に該当しないこと、法令遵守の規定に抵触していないことを宣誓書を提出して証明します。どちらも書類は運輸局で様式が用意されていますので、住所・氏名等を記入して提出します。
9.その他の書類
- 社会保険等に加入する旨を証する書類社会保険、労働保険に加入することを誓約する書類です。この書類は運輸局で様式が用意されていますので、住所・氏名等を記入して提出することで、宣誓することになります。
- 銀行残高証明書
許可申請書類を提出した後に、申請日の残高証明書を取得して、指定期限までに郵送で提出します(1回目)。また、申請日の翌月の運輸局の指定する日の残高証明書を取得して、指定期限までに郵送で提出します(2回目)。 - 資格証明書類セダン型などの一般車両を使用する場合は、以下のいずれかの資格証明書類が必要です。
介護福祉士(登録証)、訪問介護員(修了証明書)、居宅介護従業者(修了証明書)、ケア輸送サービス従事者研修の修了証、介護職員初任者研修修了者(修了証明書)
法令の知識について
近畿運輸局では、申請者本人(申請者が法人の場合は業務を執行する常勤の役員)が一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであることが求められます。
必要な法令の知識については、申請者本人または専従の役員1名に対して、法令に関する設問への回答が求められ、その回答内容等により確認されます。
※2026年10月受付より法令試験は廃止されました。
許可申請書提出後に、法令知識に関する設問の案内が配布されますので、指定された期間に回答します。
回答内容の確認後に本格的な審査が開始されます。
申請書類・添付書類の提出先について
これらの「経営許可申請書」と「添付書類」をあわせて、介護タクシーの営業所を管轄している『運輸支局』へ提出します。
例えば、大阪府内に営業所を置くのであれば、大阪運輸支局の窓口へ提出することになります。
近畿運輸局管内では法令試験も実施されるため、書類準備とあわせて申請後の流れも確認しておくことが大切です。
- 近畿運輸局管内で介護タクシー許可を申請したい
- 必要書類や添付書類に不足がないか確認したい
- 法令試験を含めた申請後の流れを確認したい
- 申請書類の作成から運輸支局への提出までまとめて依頼したい






